○町長の専決処分事項の指定について

平成7年6月23日

議会議決

厚真町議会の権限に属する事項中次の事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長の専決処分事項に指定する。

1 法令上、町の義務に属する1件の金額200万円以下の損害賠償の額を決定すること。

2 地方自治法第96条第1項第5号の規定に基づいて議決された契約金額の10分の1以内の額を増減すること。ただし、当該金額が500万円を超えるものを除く。

町長の専決処分事項の指定について

平成7年6月23日 議決

(平成7年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成7年6月23日 議決