○厚真町支所設置条例
昭和25年9月10日
条例第10号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、厚真町に厚真町役場支所を設置する。
第2条 厚真町役場支所の位置、名称及び所管区域は、次のとおりとする。
(1) 位置 厚真町字上厚真
(2) 名称 厚真町役場上厚真支所
(3) 所管区域 字富野、字共栄、字上厚真、字共和、字厚和、字鯉沼、字浜厚真、字鹿沼、字豊丘、字軽舞、字清住
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○厚真町支所設置条例
昭和25年9月10日
条例第10号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、厚真町に厚真町役場支所を設置する。
第2条 厚真町役場支所の位置、名称及び所管区域は、次のとおりとする。
(1) 位置 厚真町字上厚真
(2) 名称 厚真町役場上厚真支所
(3) 所管区域 字富野、字共栄、字上厚真、字共和、字厚和、字鯉沼、字浜厚真、字鹿沼、字豊丘、字軽舞、字清住
附則
この条例は、公布の日から施行する。