○厚真町監査委員条例
平成12年3月27日
条例第7号
厚真町監査委員条例(昭和39年条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求又は要求による監査)
第2条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から60日以内に監査を行わなければならない。
(請願の処理)
第3条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。
(監査の通知)
第4条 監査委員は、法第199条第2項、第4項、第5項、第7項及び法第235条の2第2項の規定により監査を行うときは、あらかじめ監査期日を町長及び当該監査の対象となる関係機関に通知しなければならない。ただし、緊急に監査を行う必要があると認められるときは、この限りでない。
(決算等の審査)
第5条 監査委員は、法第233条第2項若しくは法第241条第5項の規定により決算及び関係書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付して町長に送付しなければならない。
(健全化判断比率等の審査)
第6条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及び関係書類並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及び関係書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付して町長に送付しなければならない。
(現金出納の検査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日に行う。ただし、その日が厚真町の休日を定める条例(平成2年条例第13号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるとき、その他やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(公表の方法)
第8条 監査委員の行う公表は、厚真町公告式条例(昭和40年条例第33号)に定める規程の公表の例による。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。