○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程

昭和50年10月30日

選管告示第70号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、厚真町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票は、法第143条第16項第1号の立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に貼らなければならない。

(証票の交付の申請)

第2条 厚真町長又は厚真町議会議員の選挙(以下「町委員会が管理する選挙」という。)の公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)が証票の交付を受けようとするときは、様式第2号の申請書を、郵便によることなく、町委員会に提出しなければならない。

2 町委員会が管理する選挙の公職の候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が、証票の交付を受けようとするときは、様式第3号の申請書を、郵便によることなく、町委員会に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 後援団体が政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体である場合にあっては同法第6条第1項の文書及び同条第2項の文書の写し、後援団体が同法第3条に規定する政治団体でない場合にあっては会則又は規約、役員名簿、最近の予算書その他の後援団体の政治活動の実態を確認できる文書

(2) 後援団体が推薦し、又は支持する公職の候補者等の推薦され、又は支持されることについての当該公職の候補者等の様式第4号の同意書

(証票の交付等)

第3条 町委員会は、前条第1項又は第2項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に対し、証票を交付するものとする。

2 町委員会は、前項の規定により証票を交付したときは、様式第5号の台帳に必要な事項を記録しておくものとする。

(証票の有効期限)

第4条 証票は、町委員会が別に定める日(以下「有効期限」という。)限り、その効力を失う。

2 公職の候補者等及び後援団体は、証票の有効期限経過後においては、当該後援団体等の立札看板等を掲示してはならない。

3 候補者等及び後援団体は、証票の有効期限後においても引き続き後援団体等の立札看板等を掲示しようとするときは、当該期限の2月前から当該期限までの間に第2条の規定による証票の交付の申請をしなければならない。

(証票交付申請書の記載事項に係る異動届)

第5条 第3条第1項の規定により証票の交付を受けた者は、その証票の有効期限内に第2条第1項又は第2項の申請書に記載された事項に異動があったときは、当該異動に係る事項を、その異動のあった日から7日以内に、様式第6号の異動届により町委員会に届け出なければならない。

(証票の再交付)

第6条 証票を紛失し、又は破損し、若しくは損耗したためその再交付を受けようとする者は、様式第7号の再交付申請書を、郵便によることなく、町委員会に提出しなければならない。

2 証票の破損又は損耗により前項の申請書を提出する場合においては、提出の際、破損し、又は損耗した証票を返還しなければならない。

(廃止の届出)

第7条 第3条第1項の規定により証票の交付を受けていた者がその証票の有効期限内に当該公職の候補者等であることをやめたとき又は同条第2項の規定により証票の交付を受けていた後援団体が当該後援団体であることをやめたときは、その日から7日以内に、様式第8号の廃止届を町委員会に提出しなければならない。

2 前項の廃止届を提出する場合においては、提出の際、交付を受けていた証票を返還しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月14日から適用する。

(平成7年4月1日選管告示第23号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日前に改正前の第3条第1項の規定により交付された証票は、この規程の施行の日に改正後の第3条第1項の規定により交付された証票とみなす。

(平成14年3月4日選管訓令第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程

昭和50年10月30日 選挙管理委員会告示第70号

(令和4年4月1日施行)