○厚真町選挙事務取扱規程

昭和34年4月1日

選管告示第5号

第1章 総則

(目的及び適用範囲)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及びその他の法令により、厚真町選挙管理委員会が所管すべき選挙に関する事務について必要な事項を定め、その事務が迅速かつ適正に処理されることを確保し、もって選挙の公明を期することを目的とする。

(用語)

第2条 この規程において「法」とは公職選挙法を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは厚真町選挙管理委員会をいう。

第2章 削除

第3条 削除

第3章 選挙に関する区域

(投票区分設の告示様式)

第4条 法第17条第3項の規定による投票区を分設した旨の告示は、様式第1号による。

第4章 選挙人名簿

(選挙人名簿用紙の印の刷込)

第5条 法第20条等の規定に基づく選挙人名簿に押すべき委員会の印は、刷込式とすることができる。

2 前項に規定する委員会の印は、様式第2号による。

(定時、選挙時登録日等の告示様式)

第6条 令第14条の規定による被登録資格の決定の基準となる日及び登録日の告示は、様式第3号による。

第7条 削除

(選挙人名簿に関する異議申出の様式)

第8条 法第24条第1項の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は、様式第5号に準じてしなければならない。

(異議申出に関する決定の通知書等)

第9条 法第24条第2項の規定による異議申出に関する決定の通知及び告示は、様式第6号及び様式第7号による。

(補正登録の告示様式)

第10条 法第26条の規定により登録した者に関する告示は、様式第8号による。

第10条の2 削除

(選挙人名簿から抹消した者の告示様式)

第10条の3 法第28条の規定による選挙人名簿の抹消の告示は、様式第8号の2による。

第10条の4 削除

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第10条の5 法第28条の2から法第28条の4までの規定による選挙人名簿の抄本の閲覧に関しては、別に委員会の定めるところによる。

(調査の請求等)

第10条の6 法第29条第2項の規定による選挙人名簿の修正に関する調査の請求は、様式第8号の4による処理簿によってしなければならない。

2 前項の請求者に対する調査結果の通知は、様式第8号の5による。

(選挙人名簿の送付又は引継ぎの告示様式)

第10条の7 令第19条第3項の規定による選挙人名簿の送付又は引継ぎの告示は、様式第8号の6による。

(選挙人名簿再調製の告示様式)

第11条 令第21条第1項の規定により選挙人名簿を再調製するときの告示は、様式第9号による。

第4章の2 在外選挙人名簿

(指定在外選挙投票区の指定の告示)

第11条の2 令第23条の2第2項の規定による指定在外選挙投票区の指定の告示は、様式第9号の2による。

第11条の3 削除

(在外選挙人名簿の異議の申出)

第11条の4 法第30条の8において準用される法第24条第1項の規定による在外選挙人名簿に関する異議の申出は、様式第9号の4による。

(在外選挙人名簿の異議の申出に関する決定の通知等)

第11条の5 法第30条の8において準用される法第24条第2項の規定による異議の申出に関する決定の通知及び告示は、それぞれ様式第6号及び様式第9号の5による。

(在外選挙人名簿の登録の抹消の告示)

第11条の6 法第30条の11の規定により在外選挙人名簿から抹消した者に関する告示は、様式第9号の6による。

(在外選挙人名簿抄本の閲覧)

第11条の7 法第30条の12において準用される法第28条の2から法第28条の4までの規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関しては、第10条の5の規定を準用する。

(在外選挙人名簿の修正に関する調査請求処理簿の作成等)

第11条の8 委員会は、様式第8号の4による調査請求処理簿を備え、法第30条の12第2項において準用される法第29条第3項の規定による請求について取った措置を記載するものとする。

2 委員会は、法第30条の13第2項において準用される法第29条第2項の規定による請求に基づく調査の結果を、様式第9号の7により当該請求者に通知するものとする。

(在外選挙人名簿の送付又は引継ぎの告示)

第11条の9 令第23条の16において準用される令第19条第3項の規定による在外選挙人名簿の送付又は引継ぎの告示は、様式第9号の8による。

(在外選挙人名簿の再調製の告示)

第11条の10 令第23条の16において準用される令第21条第1項の規定による在外選挙人名簿の再調製の告示は、様式第9号の9による。

第5章 選挙期日

(選挙期日の告示様式)

第12条 法第33条第5項の規定による選挙期日の告示は、様式第10号及び様式第11号による。

第6章 投票

(投票管理者等の選任告示様式)

第13条 令第25条の規定による投票管理者等の選任告示は、様式第12号による。

(投票立会人の選任及び通知)

第13条の2 委員会は、法第38条第1項の規定により投票立会人を選任しようとするときは、様式第12号の3による承諾書を徴するものとする。

2 法第38条第1項の規定による投票立会人に対する選任の通知は、様式第12号の4による。

(投票立会人の氏名等の通知)

第13条の3 令第27条の規定による投票管理者に対する投票立会人の氏名等の通知は、様式第12号の5による。

(投票所の標札及び表示)

第14条 投票所を設けた場所の入口には、様式第13号による標札を掲げ、表示しなければならない。

(投票所の開閉時間の特例に関する告示様式)

第15条 法第40条第2項の規定による投票所の開閉時間を繰り上げ、又は繰り下げる旨の告示は、様式第14号による。

(投票所の告示様式)

第16条 法第41条第1項及び第2項の規定による投票所の告示は、様式第15号及び様式第16号による。

(投票所入場券の交付及び様式)

第17条 委員会は、選挙人に対し、令第31条第1項の規定による投票所入場券を交付するものとし、その様式は、様式第17号による。

(投票所及び投票記載所の設備)

第18条 投票所には、選挙人の多少に応じ様式第18号に準じて、適宜、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所及び投票記載所を設備しなければならない。

2 投票記載所の卓上には、あらかじめ鉛筆その他の筆記用具を備え、投票の記載に差し支えないようにしなければならない。

(投票箱の表示)

第19条 投票箱には選挙の種類(2以上の選挙を行う場合には、すべての選挙の種類)を表示しなければならない。

(投票箱に何も入っていないことの確認)

第19条の2 投票管理者は、令第34条の規定により、投票箱の中に何も入っていないことを選挙人に示したときは、様式第18号の2による投票箱確認調書にその旨を記載しなければならない。

(投票用紙の様式)

第20条 厚真町議会議員及び厚真町長の選挙に用いる投票用紙は、様式第19号による。

(投票用紙等に押す印)

第21条 投票用紙、仮投票用封筒、不在者投票用封筒及び郵便による不在者投票における投票用封筒に押すべき印は、様式第20号による。

2 令第51条の規定による不在者投票の投票用紙及び投票用封筒に押すべき印は、前項に定める印を用いる。

(投票用紙等の投票管理者に対する送致)

第22条 委員会は、投票の期日の前日までに、選挙人名簿又はその抄本とともに、投票用紙、仮投票用封筒、投票箱、投票箱のかぎ、点字器等その他必要な物品を投票管理者に送致するものとする。

2 投票管理者は、前項の投票用紙等を受領したときは、直ちにその異状の有無を点検しなければならない。

3 委員会は、選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送致した後において、選挙人名簿の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を投票管理者に通知しなければならない。

(代理投票処理簿の作成)

第23条 投票管理者は、様式第21号による代理投票処理簿を備え、法第48条の規定による代理投票についてとった措置を記載しなければならない。

(宣言書の様式)

第24条 令第40条第1項により作成する宣言書は、様式第22号による。

(仮投票等の調書)

第25条 投票管理者は、次に掲げる投票があったときは、様式第23号による調書を作成し、証拠書類があるものについては、その証拠書類とともに投票録に添付しなければならない。

(1) 法第50条第3項若しくは第5項又は令第41条第2項若しくは第3項の規定による投票

(2) 令第63条第1項の規定により受理すべきでないと決定された投票又は同条第2項の規定により拒否の決定を受けた投票

(3) 令第65条の21の規定により受理すべきでないと決定された在外投票又は拒否の決定を受けた在外投票

(投票箱閉鎖後の措置)

第26条 令第43条の規定により投票箱を閉鎖したときは、投票管理者は、投票箱のかぎを各別の封筒に入れ、投票立会人とともに封印をしてその表面に投票区名、かぎの区別及び送致者名(投票管理者が同時に開票管理者である場合においては、投票管理者及び投票管理者の指定した投票立会人の氏名)を記載しなければならない。

(投票箱等の送致目録)

第27条 投票管理者は、法第55条の規定により、投票箱等を開票管理者に送致するときは、様式第24号による送致目録を添付しなければならない。

(投票者数等の速報)

第28条 投票管理者は、投票終了後、投票者数及び投票率等を様式第25号の要領により開票管理者及び委員会に速報しなければならない。

(投票用紙及び封筒の仕訳書)

第29条 投票管理者は、投票終了後様式第26号により投票用紙及び封筒の仕訳書を作成し、残余又は汚損の投票用紙及び封筒とともに委員会に送付しなければならない。

(投票に関する書類等の引継ぎ)

第30条 投票管理者は、投票の事務がすべて終わったときは、直ちに投票に関する書類及び物品(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

(投票箱送致不能の場合の措置)

第31条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により、所定の期日までに投票箱を送致することができないときは、その旨を開票管理者及び委員会に速報しなければならない。

(繰上投票の告示様式)

第32条 令第46条第1項の規定による繰上投票の期日の告示は、様式第27号による。

(繰延投票の告示等)

第33条 投票管理者は、法第57条第1項の規定により投票を行うことができないと認めたとき、又は更に投票を行う必要があると認めたときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 法第57条第1項ただし書の規定による繰延投票の期日の告示は、様式第28号による。

第6章の2 期日前投票

(投票管理者等の選任の告示)

第33条の2 令第49条の7の規定により読み替えて適用する令第25条の規定による投票管理者又はその職務代理者の住所及び氏名並びにその者が職務を行うべき日の告示は、様式第12号の6による。

(投票立会人の選任及び通知)

第33条の3 委員会は、法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項の規定により投票立会人を選任しようとするときは、様式第12号の7による承諾書を徴するものとする。

2 法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項の規定による投票立会人に対する選任の通知は、様式第12号の8による。

(投票立会人の氏名等の通知)

第33条の4 令第49条の7の規定により読み替えて適用する令第27条の規定による投票管理者に対する投票立会人の氏名等の通知は、様式第12号の9による。

(期日前投票所の標札)

第33条の5 期日前投票所を設けた場所の入口には、様式第13号の2による標札を掲げ、表示しなければならない。

(期日前投票所の開閉時間の特例に関する告示様式)

第33条の6 法第48条の2第3項の規定により読み替えて準用する法第40条第2項の規定による期日前投票所の開閉時刻を繰上げ、又は繰下げる旨の告示は、様式第14号の2による。

(期日前投票所の告示様式)

第33条の7 法第48条の2第3項の規定により読み替えて準用する法第41条第1項又は第2項の規定による期日前投票所の告示は、様式第15号の2及び様式第16号の2による。

(投票箱の表示)

第33条の8 投票箱には選挙の種類(2以上の選挙を行う場合には、すべての選挙の種類)及び期日前投票所名を表示しなければならない。

(投票箱に何も入っていないことの確認)

第33条の9 投票管理者は、令第49条の7の規定により読み替えて適用する令第34条の規定により、投票箱の中に何も入っていないことを選挙人に示したときは、様式第18号の2による投票箱確認調書にその旨を記載しなければならない。

(投票用紙等の投票管理者に対する送致)

第33条の10 委員会は、期日前投票所を開く時刻までに、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本とともに、投票用紙、仮投票用封筒、投票箱、投票箱のかぎ、投票録、点字器等その他必要な物品を投票管理者に送致するものとする。

2 投票管理者は、前項の投票用紙等を受領したときは、直ちにその異状の有無を点検しなければならない。

3 委員会は、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送致した後において、選挙人名簿又は在外選挙人名簿の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を投票管理者に通知しなければならない。

(仮投票等の調書)

第33条の11 投票管理者は、法第50条第3項若しくは第5項又は令第41条第2項若しくは第3項の規定による投票があったときは、様式第23号の2による調書を作成し、証拠書類があるものについては、その証拠書類とともに投票録に添付しなければならない。

(投票箱閉鎖後の措置)

第33条の12 令第49条の7の規定により読み替えて適用する令第43条の規定により投票箱を閉鎖したときは、投票管理者は、投票箱のかぎを各別の封筒に入れ、投票立会人とともに封印をしてその表面に投票所名、かぎの区別を記載し、かつ、これを封印すべき投票管理者又は投票立会人の職及び氏名を記載しなければならない。

(投票箱等の保管)

第33条の13 閉鎖した投票箱及び前条により封印した投票箱のかぎは、投票録とともにかぎのある金庫等に保管するものとする。

(投票箱等の送致)

第33条の14 投票管理者は、法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用する法第55条の規定により期日前投票所を設ける期日の末日において、期日前投票所の事務がすべて終わったときは、直ちに、投票箱等に様式第24号の2による送致目録を添付して、投票に関する書類及び物品とともに委員会に引継がなければならない。

2 委員会は、前項により送致を受けた投票箱等を開票管理者へ送致する場合は、様式第24号の3による送致目録を添付しなければならない。

(期日前投票所の投票箱等の受領及び保管)

第33条の15 委員会は、投票箱等の送致を受けたときは、投票管理者の面前において、投票箱、その施錠の状況及びかぎの入った封筒の封印を検査し、送致を受けた書類を点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

2 委員会は、前項の点検の結果、異状を発見したときは、投票管理者にその旨を記載したてん末書を作成させるものとする。

3 委員会は、第1項の規定により投票箱等を受領したときは、様式第24号の4による受領書を投票管理者に交付しなければならない。

(投票用紙及び封筒の仕訳書)

第33条の16 投票管理者は、期日前投票終了後直ちに様式第26号の2により投票用紙及び封筒の仕分書を作成し、残余又は汚損の投票用紙及び封筒とともに委員会に送付しなければならない。

(準用)

第33条の17 本章の各条に定めるもののほか、第18条第23条第24条第31条については、期日前投票所にかかる事務に準用する。

第7章 不在者投票

(郵便投票証明書交付台帳の作成)

第34条 委員会の委員長は、様式第29号による郵便投票証明書交付台帳を備え、令第59条の3の規定によって取った措置を記載しなければならない。

(投票用紙、封筒及び不在者投票証明書の交付)

第34条の2 法第49条の規定による投票(以下「不在者投票」という。)のため、投票用紙等の請求が公示又は告示の日前においてなされたときは、郵便をもって発送するときは、当該公示又は告示の日2日前から交付することができる。

(投票用紙及び封筒を交付したときの選挙人名簿の表示)

第35条 委員会の委員長は、不在者投票のため選挙人に投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、選挙人名簿にその旨を表示する。

(不在者投票事務処理簿の様式)

第36条 令第61条第1項の規定により備えなければならない不在者投票事務処理簿は、様式第30号による。

第7章の2 在外投票

(在外投票事務処理簿)

第36条の2 令第65条の19の規定による在外投票事務処理簿は、様式第30号の2による。

第8章 開票

(開票管理者等の選任告示様式)

第37条 第13条の規定は、令第68条の規定による選任告示について準用する。

(開票立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示様式)

第38条 法第62条第6項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示は、様式第31号による。

(開票の場所及び日時の告示様式)

第39条 法第64条の規定による開票の場所及び日時の告示は、様式第32号による。

(開票所の標札の掲示)

第40条 開票所には、様式第33号による標札を掲げなければならない。

(投票箱の保管)

第41条 開票管理者は、投票箱の送致を受けたときは、投票管理者及び投票立会人の面前において投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査するとともに、その保管については必要数の事務従事者等を配置し、厳重かつ適切な措置を講じなければならない。

(期日前投票所の投票箱等の受領及び保管)

第41条の2 開票管理者は、委員会から投票箱等の送致を受けたときは、投票箱、その施錠の状況及びかぎの入った封筒の封印を検査し、送致を受けた書類を点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

2 開票管理者は、前項の点検の結果、異状を発見したときは、委員会にその旨を記載したてん末書を提出させることができる。なお、このてん末書は第33条の14第2項の規定により作成したもので代えることができる。

(投票箱の開函)

第42条 開票管理者は、投票箱を開く前に、開票立会人とともに投票箱及びかぎの異状の有無を確かめた後、投票箱を開かなければならない。

(開票の参観人数の制限)

第43条 開票管理者は、開票の参観について、その場所の広狭によりあらかじめ人員を制限することができる。

2 前項の規定により参観人数を制限したときは、開票管理者は、様式第34号によりあらかじめ告示しなければならない。

(投票の点検)

第44条 法第66条第2項の規定により投票を点検するときは、様式第35号による有効投票点検票及び無効点検票を用いてしなければならない。

2 令第72条の規定による公職の候補者又は名簿届出政党等の得票数の計算は、様式第36号による得票計算書によって計算するとともに、無効投票については、様式第37号による無効投票仕訳書によって仕訳しなければならない。

(開票結果の速報等)

第45条 開票管理者は、投票の点検がすべて終わったときは、その結果を様式第38号の要領により委員会に速報しなければならない。

2 法第66条第3項の規定による開票結果の報告は、様式第39号によってしなければならない。

(開票に関する書類等の引継ぎ)

第46条 開票管理者は、開票の事務がすべて終わったときは、直ちに開票に関する書類及び物品並びに第27条の規定により投票管理者から送致を受けた投票に関する書類及び物品並びに委員会から送致を受けた期日前投票に関する書類及び物品を委員会に引き継がなければならない。

(残存の投票用紙及び封筒等の保存)

第47条 委員会は、残余又は汚損した投票用紙及び封筒については、異議の申出期間が満了するまで保存するものとする。

(繰延開票の告示等)

第48条 第33条の規定は、法第73条の規定による繰延開票について準用する。

第9章 選挙会

(開票事務と選挙会事務との合同の場合の措置)

第49条 法第79条の規定により開票の事務を選挙会場において選挙会の事務に併せて行うときは、前章中「開票管理者」とあるのは「選挙長」と、「開票立会人」とあるのは「選挙立会人」と、「開票」とあるのは「選挙会」と、「開票所」とあるのは「選挙会場」と、それぞれ読み替えるものとする。

2 法第79条の規定により開票事務を選挙会場において選挙会の事務に併せて行うときは、様式第40号により告示する。

(選挙長等の選任告示様式)

第50条 第13条の規定は、令第81条の規定による選任告示について準用する。

(選挙長の職務を行う場所の告示)

第50条の2 選挙長は、選任された後、直ちにその職務を行う場所を様式第12号の2により告示しなければならない。

(選挙長の印)

第50条の3 選挙長の印のひな形、書体及び大きさは、様式第92号による。

(開票事務の準用)

第51条 第38条から第40条まで及び第43条の規定は、選挙会について準用する。

(繰延選挙会の告示等)

第52条 第33条の規定は、法第84条の規定による繰延選挙会について準用する。

第10章 公職の候補者及び当選人

(公職の候補者の立候補等の届出の告示様式)

第53条 法第86条の4第7項及び第11項の規定による告示は、様式第41号から様式第45号までの様式によってしなければならない。

(公職の候補者に関する通知等)

第53条の2 選挙長は、公職の候補者の届出又は推薦届出があった場合においては、直ちにその公職の候補者の住所地の市町村の長及び委員会(指定都市においては、区の長及び委員会)に対して令第92条の規定による通知を行うとともに、必要な調査を依頼しなければならない。

2 選挙長は、公職の候補者の届出又は推薦届出があった場合においては、直ちにその公職の候補者の本籍地の市町村の長(指定都市においては、区の長)に対して、必要な調査を依頼しなければならない。

3 前2項の規定による通知等は、様式第45号の2によって行うものとする。

(公職の候補者に関する取締関係機関への通知)

第54条 選挙長は、令第92条第9項において準用する同条第1項の規定により公職の候補者に関する通知をするときは、併せて選挙区内の取締関係機関にも通知しなければならない。

(無投票の通知及び告示様式)

第55条 選挙長は、法第100条第5項の規定により投票を行わないこととなった旨を投票管理者に通知するときは、同時に開票管理者にも通知しなければならない。

2 法第100条第5項の規定により選挙長のする告示は、様式第46号によってしなければならない。

(当選人決定報告の添付書類)

第56条 選挙長は、法第101条の3第1項の規定により当選人決定の報告をするときは、様式第48号によるものとし、併せて当選者及び次点者に関する様式第49号による履歴書及び様式第50号による調書を添付しなければならない。

(当選人等の告示様式)

第57条 法第101条の3第2項、法第106条第2項及び法第107条の規定による当選人等の告示は、様式第51号から様式第54号までの様式による。

第11章 特別選挙

(再選挙の告示様式)

第58条 法第34条第6項並びに法第109条、法第110条第1項、第3項及び第4項の規定による再選挙の期日の告示は、様式第55号及び様式第56号による。

(補欠選挙及び増員選挙の告示様式)

第59条 法第34条第6項並びに法第113条第1項、第2項及び第3項の規定による補欠選挙及び増員選挙の期日の告示は、様式第57号から様式第59号までの様式による。

(長の欠けた場合等の選挙告示様式)

第60条 法第34条第6項及び法第114条の規定による長の選挙期日の告示は、様式第60号による。

(再選挙と補欠選挙又は増員選挙を合併して行う場合の選挙告示様式)

第61条 法第34条第6項及び法第115条第1項の規定による再選挙、補欠選挙又は増員選挙を合併して行う場合の選挙期日の告示は、様式第61号による。

(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙の告示様式)

第62条 法第34条第6項及び法第116条の規定による選挙期日の告示は、様式第62号による。

第12章 選挙を同時に行うための特例

(同時選挙の告示様式)

第63条 法第34条第6項及び法第119条第1項の規定により選挙を同時に行う場合の選挙期日の告示は、様式第63号による。

(同時選挙における投票及び開票順序の告示様式)

第64条 法第122条の規定により、同時選挙における投票及び開票の順序を定めたときは、様式第64号により告示する。

第13章 選挙運動

(選挙事務所の設置及び異動の届出様式)

第65条 法第130条第2項及び令第108条の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第65号によらなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令書の様式)

第66条 法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、様式第66号による選挙事務所閉鎖命令書によって行う。

(自動車、拡声機及び船舶の表示)

第67条 法第141条第5項の規定による自動車等の表示は、様式第67号による表示板(以下「表示板」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の規定による表示板に押すべき委員会の印は、彫込式とすることができる。

3 第1項の表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに委員会が交付する。

(表示板の掲示箇所)

第68条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第69条 表示板を紛失又は破損したため再交付を受けようとする者は、委員会にその理由を付し、文書で申請しなければならない。

2 表示板を破損したことにより前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

第70条 削除

(乗車又は乗船用腕章)

第71条 法第141条の2第2項の規定によって自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章(以下「乗車用腕章」という。)は、様式第69号による。

2 前項の規定による乗車用腕章に押すべき委員会の印は、彫込式とすることができる。

3 第1項の乗車用腕章は、立候補の届出を受けた後直ちに委員会が交付する。

4 第69条の規定は、乗車用腕章の再交付について準用する。

(選挙運動用ビラの届出)

第71条の2 法第142条第1項第7号の規定により委員会に対してする選挙運動用ビラの届出は、様式第69号の2によるものとする。

(選挙運動用ビラの証紙)

第71条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第69号の3による。

(選挙運動用ビラの証紙の交付)

第71条の4 委員会は第71条の2による届出を受理した場合には、法第142条第8項及び第9項の規定により的確と判断した場合には、様式第69号の4による選挙運動用ビラ証紙交付台帳にその内容を整理し、前条に規定する証紙を法第142条第7項の範囲内で交付するものとする。

(ポスター検印票)

第72条 法第144条第2項の規定により選挙運動のために使用するポスター(以下「ポスター」という。)の検印を受けようとする者は、あらかじめ委員会からポスター検印票(以下「検印票」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の検印票は、様式第70号によるものとし、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(検印の様式)

第73条 ポスターの検印は、様式第71号によって作成した印を用いる。

(検印の請求及び検印)

第74条 検印票の交付を受けた者が、ポスターの検印を受けようとするときは、その検印票を委員会に提出して検印の請求をしなければならない。

2 前項の請求を受けたときは、委員会は、検印票1枚につき100枚以内のポスターに検印するものとする。

3 検印は、ポスターのおおむね中央に黒色のスタンプを用いて押すものとする。

4 検印を受ける者は、1枚の検印票について、検印を受けたポスターの数が100枚に達したときは、その検印票を委員会に返さなければならない。

5 1枚の検印票について、検印したポスターの数が100枚に達しないときは、委員会は、その検印票に検印したポスターの枚数を記入し、かつ、印を押して請求者に返すものとする。

6 委員会は、様式第72号の検印整理簿を備え、検印のつど所要事項を記入しておくものとする。

(ポスター掲示場の設置場所の告示)

第75条 法第144条の2第4項及び北海道議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成2年北海道条例第27号)第1条の規定によるポスター掲示場の設置場所の告示は、様式第73号による。

(厚真町選挙ポスター掲示場)

第76条 厚真町選挙ポスター掲示場設置条例(昭和62年条例第1号)第1条の規定により設置するポスター掲示場(以下「町選挙掲示場」という。)様式及び区画数等は、選挙の都度委員会が定める。

2 町選挙掲示場の設置場所は、様式第73号の2により告示する。

3 町選挙掲示場は、選挙期日の告示日までに設置し、選挙期日後直ちに撤去する。

4 町選挙掲示場の区画には、右端上欄を1とし、下欄を2とし、以下順次左の方向へ、上欄から下欄の順に一連番号を付する。

(厚真町選挙ポスターの掲示)

第76条の2 公職の候補者は、前条により設置された町選挙掲示場にポスターを掲示できる区画の番号は、第53条の規定により告示される当該候補者の届出受理番号と同一の番号の付された区画に貼らなければならない。

2 公職の候補者が町選挙掲示場にポスターを掲示することができる日は、様式第73号の3により告示する。

(文書図面の撤去命令)

第77条 委員会は、法第147条の規定により文書図面の撤去を命ずるときは、様式第75号による撤去命令書によって行うものとする。

2 前項の規定により撤去を命ずる場合の警察署長に対する通報は、様式第76号による。

(個人演説会等開催申出の処理)

第78条 法第163条の規定により個人演説会等開催の申出があったときは、委員会は、その申出者の余白に、受理の年月日及び時刻を記載し、同時に様式第77号の個人演説会開催申出処理簿に所要事項を記入しておくものとする。

(個人演説会等の施設の程度及び使用のために納付すべき費用の額の承認及び公表)

第79条 法第161条第1項に規定する個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)が令第119条第2項の規定により個人演説会等開催のために必要な設備に関し、その程度及びその他必要な事項の承認を受けようとするとき、又は令第121条の規定により、個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、様式第78号により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときもまた同様とする。

2 管理者が、令第119条第2項及び令第121条の規定によって公表をするときは、その施設の設備の程度及び費用額を記載しなければならない。

3 前項の公表は、厚真町の掲示場その他公衆の見易い箇所に掲示しなければならない。

(自ら加える個人演説会等の設備)

第80条 候補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

第81条 削除

(街頭演説のための標旗及び腕章)

第82条 法第164条の5第3項の規定による街頭演説のための標旗及び法第164条の7の規定による選挙運動員の腕章は、様式第80号及び様式第81号による。

2 前項の規定による標旗及び腕章に押すべき委員会の印は、彫込式とすることができる。

3 第1項の標旗及び腕章は、立候補の届出を受けた後直ちに委員会が交付する。

4 第69条の規定は、第1項の標旗及び腕章の再交付について準用する。

第83条 削除

(投票記載所の氏名等の掲示の掲載順序決定のくじ)

第84条 法第175条第3項の規定による指名等の掲示の掲載順序を定めるくじは、立候補届出の受付順序により行う。

2 前項のくじを行う日時及び場所は委員会が定め、あらかじめ様式第83号により告示するものとする。

第14章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任及び異動届の様式)

第85条 法第180条第3項及び第4項の規定による出納責任者の選任届又は法第182条の規定による出納責任者の異動届は、様式第84号及び様式第85号によらなければならない。

(出納責任者の職務代行届の様式)

第86条 法第183条第2項及び第3項の規定による出納責任者の職務代行届は、様式第86号によらなければならない。

(選挙運動収支報告書の閲覧)

第87条 法第192条第4項の規定による選挙運動に関する収支及び支出の報告書の閲覧の場所は、委員会事務局とし、他の場所に持ち出してはならない。

2 第10条の5の規定は、前項の報告書の閲覧について準用する。

(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示様式)

第88条 法第196条の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額の告示は、様式第87号による。

(実費弁償及び報酬の額)

第88条の2 法第197条の2の規定により委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償及び報酬の最高額は、次に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1号アからまでに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項の規定により報酬を支給することができる者に限る。)1人に対して支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円

(選挙事由発生の告示様式)

第89条 法第199条の5第4項第3号の規定による任期満了による選挙及び第6号の規定による任期満了による選挙以外の選挙について当該選挙を行うべき事由が生じた旨の告示は、様式第88号による。

第15章 争訟

(証人の呼出)

第90条 法第212条第1項の規定により、委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求めるときは、様式第89号による呼出通知書によって行う。

(宣誓)

第91条 選挙人その他関係人が行う宣誓について朗読すべき宣誓書は、様式第90号による。

(異議の申出に対する決定の要旨の告示様式)

第92条 法第215条の規定による異議申出に対する決定要旨の告示は、様式第91号による。

第16章 補則

(選挙長等の告示方法)

第93条 選挙長、開票管理者及び投票管理者のする告示方法は、厚真町公告式条例(昭和40年条例第33号)の例による。

(表示板等の返還)

第94条 公職の候補者たることを辞した者(候補者たることを辞したとみなされた者を含む。)は、第67条第71条及び第82条の規定により交付を受けた表示板、乗車用腕章、街頭演説用標旗及び腕章を、直ちに委員会に返還しなければならない。

(再立候補の場合の特例)

第95条 公職の候補者たることを辞した者(候補者たることを辞したとみなされた者を含む。)が再び当該選挙の候補者となった場合においては、前条の返還に係るもの以外は再び交付しない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(東日本大震災に伴う特例措置)

2 平成23年4月24日に執行される厚真町議会議員選挙に限り、第34条の2の規定にかかわらず、郵便をもって発送するときは、当該公示又は告示の日5日前から交付することができるものとする。

(昭和38年1月23日選管告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月6日選管告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月1日選管告示第62号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月19日選管告示第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月19日選管告示第32号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年1月13日選管告示第4号)

この規程は、昭和51年1月13日から施行する。

(昭和51年11月10日選管告示第49号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年2月20日選管告示第6号)

この規程は、昭和54年2月20日から施行する。

(昭和54年3月14日選管告示第14号)

この規程は、昭和54年3月14日から施行する。

(昭和54年4月11日選管告示第35号)

この規程は、昭和54年4月11日から施行する。

(昭和54年4月16日選管告示第49号)

この規程は、昭和54年4月16日から施行し、昭和54年3月27日から適用する。

(昭和59年5月25日選管告示第5号)

この規程は、昭和59年5月25日から施行する。

(平成3年2月18日選管告示第4号)

この規程は、平成3年2月18日から施行する。

(平成4年6月23日選管告示第7号)

この規程は、平成4年6月23日から施行する。

(平成7年3月23日選管告示第16号)

この規程は、平成7年3月23日から施行する。

(平成12年6月2日選管訓令第1号)

この規程は、平成12年6月2日から施行する。

(平成14年3月4日選管訓令第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月2日選管訓令第2号)

この規程は、平成14年12月2日から施行する。

(平成16年6月2日選管訓令第1号)

この規程は、平成16年6月2日から施行する。

(平成18年12月2日選管訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年6月3日選管訓令第1号)

この規程は、平成20年6月1日から施行する。

(平成22年6月23日選管訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年4月10日選管訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年2月10日選管告示第3号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成29年6月1日告示第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第4号 削除

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様式第8号の3 削除

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様式第9号の3 削除

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様式第47号 削除

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様式第68号 削除

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様式第74号 削除

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様式第79号 削除

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様式第82号 削除

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厚真町選挙事務取扱規程

昭和34年4月1日 選挙管理委員会告示第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和34年4月1日 選挙管理委員会告示第5号
昭和38年1月22日 選挙管理委員会告示第3号
昭和43年6月6日 選挙管理委員会告示第7号
昭和47年6月1日 選挙管理委員会告示第62号
昭和50年3月19日 選挙管理委員会告示第21号
昭和50年4月19日 選挙管理委員会告示第32号
昭和51年1月13日 選挙管理委員会告示第4号
昭和51年11月10日 選挙管理委員会告示第49号
昭和54年2月20日 選挙管理委員会告示第6号
昭和54年3月14日 選挙管理委員会告示第14号
昭和54年4月11日 選挙管理委員会告示第35号
昭和54年4月16日 選挙管理委員会告示第49号
昭和59年5月25日 選挙管理委員会告示第5号
平成3年2月18日 選挙管理委員会告示第4号
平成4年6月23日 選挙管理委員会告示第7号
平成7年3月23日 選挙管理委員会告示第16号
平成12年6月2日 選挙管理委員会訓令第1号
平成14年3月4日 選挙管理委員会訓令第1号
平成14年12月2日 選挙管理委員会訓令第2号
平成16年6月2日 選挙管理委員会訓令第1号
平成18年12月2日 選挙管理委員会訓令第1号
平成20年6月3日 選挙管理委員会訓令第1号
平成22年6月23日 選挙管理委員会訓令第1号
平成23年4月10日 選挙管理委員会訓令第6号
平成27年2月10日 選挙管理委員会告示第3号
平成29年6月1日 告示第5号
令和4年3月17日 訓令第6号