○町長の権限に属する事務の議会事務局長に対する委任規則

平成9年4月1日

規則第10号

厚真町議会事務局長、厚真町農業委員会事務局長に対する事務委任規則(昭和48年規則第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により町長の権限に属する事務の一部を厚真町議会事務局長に委任することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(委任事務)

第2条 町長は、次に掲げる事務を厚真町議会事務局長に委任する。

(1) 議会事務局の所掌事務に係る1件の所要経費予定額50万円未満の契約及び検査に関すること。

(2) 議会事務局に配当された予算の1件50万円未満の執行に関すること。

(3) 議会事務局に配当された予算の節内流用に関すること。

(運用)

第3条 前条の規定による委任事務の取扱いについては、厚真町事務決裁規程(平成19年訓令第1号)の規定に準じて、運用する。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長の権限に属する事務の議会事務局長に対する委任規則

平成9年4月1日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成9年4月1日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第9号