○厚真町議会公印規程
平成7年2月22日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、厚真町議会の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類、名称及び寸法)
第2条 公印の種類、名称及び寸法は、次のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法(ミリメートル) | |
縦 | 横 | ||
庁印 | 議会印 | 24.0 | 24.0 |
職員 | 議長印 | 18.0 | 18.0 |
委員長印 | 18.0 | 18,0 | |
事務局長印 | 18.0 | 18.0 | |
2 公印のひな形は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理は、事務局長が行う。
2 公印は、常に確実に管理しなければならない。
3 事務局長は、様式第1号の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
4 公印を保管場所以外に持ち出すときは、様式第2号の公印持出簿に必要な事項を記載し、議長の承認を受けなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第4条 事務局長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 事務局長は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第5条 公印は、公文書以外に押印してはならない。
2 公印を使用するときは、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて事務局長に提示し、承認を得て押印しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製したものとみなす。
附則(令和4年3月17日議会訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印のひな形
議会印 |
| 委員長印 |
|
事務局長印 |
| 議長印 |
|





