○厚真町議会公印規程

平成7年2月22日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、厚真町議会の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類、名称及び寸法)

第2条 公印の種類、名称及び寸法は、次のとおりとする。

公印の種類

公印の名称

寸法(ミリメートル)

庁印

議会印

24.0

24.0

職員

議長印

18.0

18.0

委員長印

18.0

18,0

事務局長印

18.0

18.0

2 公印のひな形は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理は、事務局長が行う。

2 公印は、常に確実に管理しなければならない。

3 事務局長は、様式第1号の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

4 公印を保管場所以外に持ち出すときは、様式第2号の公印持出簿に必要な事項を記載し、議長の承認を受けなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 事務局長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 事務局長は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第5条 公印は、公文書以外に押印してはならない。

2 公印を使用するときは、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて事務局長に提示し、承認を得て押印しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製したものとみなす。

(令和4年3月17日議会訓令第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印のひな形

議会印

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委員長印

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事務局長印

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議長印

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厚真町議会公印規程

平成7年2月22日 議会規程第1号

(令和4年4月1日施行)