○厚真町議会弔慰見舞規程

昭和29年6月25日

議会規程第1号

第1条 この規程は、厚真町議会議員として議席を有し、又は有していた者の、弔慰と見舞を目的とする。

第2条 議員及び議員の家族(現議員の父母及び配偶者)が死亡し、又は現議員が疾病長期に亘るとき、議会は、弔慰見舞のため金品を贈呈することができる。

第3条 前条の弔慰見舞の額については、次の区分による。

(1) 死亡の場合

現議員 20,000円 ほかに弔花

現議員の家族 10,000円

かつての議員 10,000円 ほかに弔花

(2) 疾病の場合

現議員 10,000円以内(30日以上入院加療した場合)

公務中の死亡又は疾病については、その都度協議して決定する。

第4条 この経費は、議会交際費から支弁するものとする。

第5条 この規程は、昭和29年6月25日から適用する。

(昭和40年12月23日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年11月22日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年5月6日議会訓令第1号)

この訓令は、平成17年5月6日から施行する。

(令和6年3月8日議会訓令第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

厚真町議会弔慰見舞規程

昭和29年6月25日 議会規程第1号

(令和6年3月8日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和29年6月25日 議会規程第1号
昭和40年12月23日 議会規程第1号
昭和54年11月22日 議会規程第1号
平成17年5月6日 議会訓令第1号
令和6年3月8日 議会訓令第2号