○厚真町名誉町民に関する条例
昭和33年10月30日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、本町において広く社会文化の興隆に若しくは町自治発展に寄与し、その功績特に顕著な町民又は町民であった者に対し、その功績と栄誉をたたえることを目的とする。
(名誉町民の決定)
第3条 名誉町民は、町長の推せんによって町議会が決定する。
(名誉町民章及び略章)
第4条 名誉町民に対しては、別記様式の名誉町民章及び略章を贈る。
(名誉町民に対する礼遇)
第5条 名誉町民に対しては、次の礼遇をすることができる。
(1) その事績を永く伝える方途を講ずること。
(2) 町の施設の使用について特典を与える。
(3) 名誉町民としての栄誉を維持するため、その生活に対し特典を与える。
(4) 終身年金として年額20万円を4期に分けて贈る。
(5) その他適当と認める礼遇
2 前項の礼遇については、時宜に応じて町議会の同意を得て決める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月13日条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
