○厚真町名誉町民に関する条例

昭和33年10月30日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、本町において広く社会文化の興隆に若しくは町自治発展に寄与し、その功績特に顕著な町民又は町民であった者に対し、その功績と栄誉をたたえることを目的とする。

(名誉町長の資格要件)

第2条 本町に引き続き10年以上住所を有し、又は20年以上住所を有したことがある者で、前条にいう功績において町民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認めた者に対し、この条例の定めるところにより厚真町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

(名誉町民の決定)

第3条 名誉町民は、町長の推せんによって町議会が決定する。

(名誉町民章及び略章)

第4条 名誉町民に対しては、別記様式の名誉町民章及び略章を贈る。

(名誉町民に対する礼遇)

第5条 名誉町民に対しては、次の礼遇をすることができる。

(1) その事績を永く伝える方途を講ずること。

(2) 町の施設の使用について特典を与える。

(3) 名誉町民としての栄誉を維持するため、その生活に対し特典を与える。

(4) 終身年金として年額20万円を4期に分けて贈る。

(5) その他適当と認める礼遇

2 前項の礼遇については、時宜に応じて町議会の同意を得て決める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和49年3月13日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

画像

厚真町名誉町民に関する条例

昭和33年10月30日 条例第15号

(平成14年3月22日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和33年10月30日 条例第15号
昭和44年3月20日 条例第19号
昭和49年3月13日 条例第6号
平成14年3月22日 条例第1号