○厚真町広報「あつま」発行規則

昭和40年4月28日

規則第11号

第1条 広報の発行については、この規則の定めるところによる。

第2条 町の行政についての諸般の事項を一般町民に周知させるため厚真町広報「あつま」(以下「広報」という。)を発行する。

第3条 広報は、毎月1日に発行する。ただし、発行日を変更し、又は臨時に発行することができる。

第4条 広報に登載する事項は、次のとおりとする。

(1) 議会についての事項

(2) 重要行政事務についての事項

(3) 条例、規則等で特に必要と認める事項及びその解説

(4) 町政に対する正しい民意の反映についての事項

(5) 前各号のほか、広報委員会委員長が必要と認めたもの

第5条 広報は、1世帯につき1部を、その他町で必要と認める関係機関に無料でこれを配布する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

厚真町広報「あつま」発行規則

昭和40年4月28日 規則第11号

(昭和50年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報・公聴
沿革情報
昭和40年4月28日 規則第11号
昭和50年3月24日 規則第4号