○厚真町広報委員会条例
昭和48年1月1日
条例第2号
厚真町広報委員会条例(昭和28年条例第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町の広報活動を民主的かつ有効適切に推進するため、町長の附属機関として、厚真町広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、町の広報活動について助言し、又は意見を具申するものとする。
(委員)
第3条 委員会の委員の数は、8人以内とする。
2 委員は、学識経験者及び町職員のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
3 学識経験者たる委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、学識経験者たる委員のうちから、委員の選挙により定める。
3 副委員長は、委員会の指名する委員をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
5 副委員長は、委員会を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が委員長の職務を代理する。
(町長への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会の意見を聴いて町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。