○厚真町広報委員会条例

昭和48年1月1日

条例第2号

(設置)

第1条 町の広報活動を民主的かつ有効適切に推進するため、町長の附属機関として、厚真町広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、町の広報活動について助言し、又は意見を具申するものとする。

(委員)

第3条 委員会の委員の数は、8人以内とする。

2 委員は、学識経験者及び町職員のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

3 学識経験者たる委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、学識経験者たる委員のうちから、委員の選挙により定める。

3 副委員長は、委員会の指名する委員をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

5 副委員長は、委員会を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が委員長の職務を代理する。

(町長への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会の意見を聴いて町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の厚真町広報委員会条例(昭和28年条例第7号)による委員会の委員のうち、町職員たる委員以外の委員は引き続きこの条例の規定による委員会の学識経験者たる委員の職にあるものとし、その任期は、委嘱の日から起算する。

厚真町広報委員会条例

昭和48年1月1日 条例第2号

(昭和48年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報・公聴
沿革情報
昭和48年1月1日 条例第2号