○厚真町補助金等交付規則
平成4年3月19日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、補助金等の交付に関する基本的事項を規定することにより、補助金等交付の適正化と効率的な運用を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 町が交付する補助金、助成金等をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(補助金等の交付の対象)
第3条 補助金等の交付の対象は、次の各号のいずれかに該当する団体又は個人(以下「団体等」という。)とする。
(1) 町の行政に協力し、これを推進する団体等又は町の行政を補完する事業を行う団体等
(2) 町の産業、教育文化及び体育等の振興のため必要な研修又は事業を行う団体等
(3) その他町長が公益上特に必要があると認める団体等
(1) 補助効果が認められないもの
(2) 事業活動が不活発であり、単に運営費を補助するにすぎないと認められるもの
(補助金等の額)
第4条 補助金等の額は、その団体等の事業の情況を勘案し、毎年度予算の範囲内において、その施行に必要な経費の全部又は一部を交付する。
(団体等の責務)
第5条 補助金等の交付を受けた団体等は、補助金等交付の目的に従い、誠実かつ効果的にこれを使用しなければならない。
(補助金等の交付の申請)
第6条 補助金等の交付を受けようとする団体等は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 当該年度の事業計画及び収支予算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の交付の条件)
第8条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容の変更をする場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を中止又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
2 前項に定めるもののほか、町長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(補助事業等の変更)
第9条 団体等は、補助金等の決定の内容に関し計画を変更しようとするときは、補助金等変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金等の交付)
第10条 補助金等は、補助事業等の終了後に交付するものとする。ただし、補助事業等の性質上その事業の終了前に交付する必要があると認めたときは、一括又は分割により概算払をすることができる。
2 概算払を受けようとする団体等は、補助金等概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(状況報告等)
第11条 町長は、必要と認める場合においては、団体等に対し、補助事業等の遂行状況に関し報告を求め、又は当該職員に調査をさせることができる。
(工事完成届等)
第12条 団体等は、補助事業等に係る建設工事が完成したときは、速やかに工事完成届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書及び収支決算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の決定の取消し及び返還)
第15条 町長は補助金等の交付を受けた団体等が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を目的外に使用したとき。
(3) この規則及び補助金等の交付の条件に違反したとき。
(4) その他不正があったとき。
(違約加算金及び違約延滞金)
第16条 団体等は、前条の規定による処分に関し補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。
2 団体等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、違約加算金又は違約延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(関係書類の整理)
第17条 団体等は、補助事業等の施行に関する帳簿及び書類などを整理しておかなければならない。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。









