○月形町障がい者等訓練通所交通費助成金交付要綱
令和8年4月30日
告示第43号
(目的)
第1条 この告示は、在宅生活の障がい者等が、指導訓練施設等に通所するために要する交通費の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、自立の促進及び生活の質の向上を図ることを目的とする。
(1) 公共交通機関 鉄道、路線バスその他不特定多数の者が利用する交通手段をいう(タクシー及びハイヤーを除く。)。
(2) 自家用車等 助成対象者、その保護者又は親族等が所有し、若しくは管理する自動車その他の車両をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、月形町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに掲げる町外の対象施設(以下「対象施設」という。)に通所する者とする。ただし、通所する者が18歳未満であるときは、その者の保護者を助成対象者とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労選択支援、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を行う施設
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の2に規定する障害児通所支援を行う施設
(3) 診療報酬の算定方法(平成20年3月5日厚生労働省告示第59号)別表第1に規定する精神科デイ・ケアを行う施設
(4) 診療報酬の算定方法別表第1に規定する依存症集団療法を行う施設
(5) その他町長が特に必要と認めた施設
(1) 公共交通機関を利用して対象施設に通所する者 通所に要した運賃の額の2分の1に相当する額(身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けていることにより、運賃の割引を受けている場合は、その割引後の額とする。)。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(2) 自家用車等を利用して対象施設に通所する者 次の表に定める基準額とする。
通所の区間 | 基準額 | |
自宅から町外の対象施設(札幌市を除く)まで | 往復 | 1,000円 |
片道 | 500円 | |
自宅から札幌市の対象施設まで | 往復 | 1,500円 |
片道 | 750円 | |
上記通所の区間の途中まで(町外に限る。) | 上記通所の区間の区分に応じた基準額の2分の1 | |
2 前項第1号に規定する運賃の額は、助成対象者の自宅から対象施設への通所に要する経費とし、経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法により算出するものとする。
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他法令等により対象施設への通所に要する交通費に相当する額の給付を受けている場合には、第1項の規定により算出した額から、当該給付額を控除した額を支給する。
(助成金の交付)
第8条 町長は前条の規定により請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、受給者に対して助成金を交付するものとする。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 通所の手段を変更したとき。
(3) 第3条第1項に規定する助成対象者に該当しなくなったとき。
(4) その他申請内容に変更が生じたとき。
(助成金の返還)
第10条 町長は、受給者が詐欺その他不正の行為により助成金の支給を受けたことが明らかになったときは、以後の助成金の支給を停止し、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
(月形町子ども・精神障害回復者訓練通所交通費助成に関する要綱の廃止)
2 月形町子ども・精神障害回復者訓練通所交通費助成に関する要綱(平成17年月形町訓令第10号)は、廃止する。






