○月形町部活動地域展開検討協議会設置要綱

令和7年11月5日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、月形町立中学校(以下「学校」という。)における部活動の地域展開に関し、段階的かつ持続可能な方向性を検討するため、月形町部活動地域展開検討協議会(以下「協議会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討する。

(1) 部活動の地域展開の在り方に関すること。

(2) 地域のスポーツ団体及び文化団体等との連携による持続可能な部活動環境の整備に関すること。

(3) その他部活動の地域展開に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) スポーツ団体関係者等

(2) 文化団体関係者等

(3) 学校の保護者代表

(4) 学校長

(5) その他教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合、その補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、協議会を代表し、協議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(報償費)

第6条 委員の報償額は、予算の範囲内において別途措置する。

2 委員のうち国及び地方公共団体に属する職員に対しては、報償費を支給しない。

(令8教委告示6・追加)

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(令8教委告示6・旧第6条繰下)

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(令8教委告示6・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(令8教委告示6・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(会議の招集に関する特例)

2 この告示の施行後、初めて開かれる協議会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

(令8教委告示6・一部改正)

(令和8年5月1日教委告示第6号)

この告示は、告示の日から施行する。

月形町部活動地域展開検討協議会設置要綱

令和7年11月5日 教育委員会告示第10号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
令和7年11月5日 教育委員会告示第10号
令和8年5月1日 教育委員会告示第6号