○月形町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年3月30日

告示第23号

月形町生活支援体制整備事業実施要綱

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業(以下「生活支援体制整備事業」という。)を実施することにより、高齢者等の生活支援サービスの充実を図るとともに、地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活支援コーディネーター 生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、日常生活の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の促進を図るものをいう。

(2) 高齢者等生活支援協議会 住民の生活支援に関する活動を行う多様な関係者間の情報共有、連携及び協働による資源開発を推進することを目的としたネットワークのことをいう。

(実施主体)

第3条 生活支援体制整備事業の実施主体は、月形町とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、適切に実施できると認めた者に委託することができる。

(生活支援コーディネーターの活動)

第4条 生活支援コーディネーターは、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 資源開発

ア 地域資源の把握及び不足しているサービスの創出

イ サービスの担い手の養成

ウ 高齢者等の担い手が活動する場の確保

(2) ネットワークの構築

ア 関係者間の情報共有

イ サービス提供主体の連携体制づくり

(3) 高齢者等のニーズの把握及び地域サービスとの接続

(高齢者等生活支援協議会の構成)

第5条 高齢者等生活支援協議会は、次に掲げる団体又は個人から選出し構成する。

(1) 地縁組織関係者

(2) 商工会及び商工会加入事業所

(3) ボランティア団体及びボランティア活動者

(4) 社会福祉施設及び介護保険施設関係者

(5) 高齢者及びその家族

(6) 社会福祉協議会

(7) 地域包括支援センター

(8) 町関係課

(9) その他町長が必要と認める者

2 高齢者等生活支援協議会を構成する者の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(令7告示18・一部改正)

(高齢者等生活支援協議会の所掌事項)

第6条 高齢者等生活支援協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 生活支援コーディネーターの組織的補完

(2) 関係者間の情報交換

(3) 地域ニーズの把握及び情報収集

(4) 生活支援にかかる企画、立案及び方針の協議

(5) 資源開発に関する事項

(6) その他町長が必要と認める事項

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月24日告示第18号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

月形町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年3月30日 告示第23号

(令和7年4月1日施行)