○月形町国民健康保険条例

昭和34年2月28日

条例第8号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

月形町国民健康保険条例

目次

第1章 町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第3条の2・第4条)

第4章 保険給付(第5条―第7条)

第5章 保健事業(第8条―第10条)

第6章 国民健康保険税(第11条)

第7章 削除

第8章 罰則(第13条―第16条)

附則

第1章 町が行う国民健康保険の事務

(町が行う国民健康保険の事務)

第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人

(3) 公益を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者とする外国人等)

第3条の2 町長は外国の国籍を有する者及びその者の世帯に属する者は、被保険者とすることができる。

第4条 削除

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)船員保険法(昭和14年法律第73号)国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第7条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(令5条例11・一部改正)

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として30,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。

(1) 健康相談

(2) 健康教育

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次の事業を行う。

(1) 病院の設置

(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

第11条 町長は、世帯主に対し、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 削除

第12条 削除

第8章 罰則

第13条 町長は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、10万円以下の過料に処する。

(令6条例24・一部改正)

第14条 町長は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第15条 町長は、詐欺その他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の微収を免かれた者に対し、その微収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第16条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を科する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 削除

3 削除

(条例の廃止)

4 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年月形町条例第1号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者については、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第6項の規定により算定される金額より少ないときは、その差額を支給する。

9 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

10 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

附則(昭和37年3月20日条例第6号)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

2 月形町国民健康保険条例(昭和34年条例第8号)附則第2項(療養の給付の範囲の特例)及び第3項(給付の制限)を削除する。

附則(昭和41年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日より施行する。

附則(昭和41年10月1日条例第22号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

附則(昭和43年4月1日条例第21号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和46年5月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附則(昭和49年3月14日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和49年12月23日条例第19号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

附則(昭和50年6月18日条例第15号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

附則(昭和51年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年9月29日条例第16号)

この条例は、昭和52年10月1日より施行する。

附則(昭和53年7月1日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の月形町国民健康保険条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

附則(昭和54年10月3日条例第17号)

1 この条例は、昭和54年12月1日より施行する。

2 改正後の条例第6条に関する規定は、昭和54年12月1日以後に係る出生による助産費の支給から適用し、昭和54年11月30日以前に係る出生による助産費の支給については、なお従前の例による。

附則(昭和56年1月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和57年3月15日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の月形町国民健康保険条例の規定は、昭和57年3月1日以後の出産に係る助産費から適用する。

附則(昭和58年1月28日条例第3号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

附則(昭和59年10月2日条例第13号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

附則(昭和61年1月20日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の月形町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、昭和61年3月1日以後の出産に係る助産費から適用する。

附則(昭和62年3月20日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 新条例第13条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成4年3月17日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の月形町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、平成4年4月1日以後の出産に係る助産費から適用する。

附則(平成6年9月30日条例第33号)

(施行期日)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定及び第8条から第10条までの改正規定(「保健施設を」を「保健事業」に改める部分に限る。)は平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年9月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年3月18日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月16日条例第18号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の月形町国民健康保険条例第13条及び第14条の規定は、この条例の施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成14年9月20日条例第19号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

附則(平成15年3月20日条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成18年9月15日条例第39号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る月形町国民健康保険条例第6条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(平成19年9月21日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月18日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年12月15日条例第32号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る月形町国民健康保険条例第6条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(平成21年9月18日条例第32号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附則(平成23年3月23日条例第5号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る月形町国民健康保険条例第6条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(平成30年3月23日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年5月8日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の月形町国民健康保険条例附則第5項から第10項までの規定は、傷病手当の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合について適用する。

附則(令和3年6月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る月形町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(令和6年9月9日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

月形町国民健康保険条例

昭和34年2月28日 条例第8号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7編 民生/第4章 国民健康保険
沿革情報
◆ 昭和34年2月28日 条例第8号
◇ 昭和37年3月20日 条例第6号
◇ 昭和41年3月18日 条例第4号
◇ 昭和41年10月1日 条例第22号
◇ 昭和43年4月1日 条例第21号
◇ 昭和46年5月26日 条例第31号
◇ 昭和49年3月14日 条例第9号
◇ 昭和49年12月23日 条例第19号
◇ 昭和50年6月18日 条例第15号
◇ 昭和51年3月15日 条例第2号
◇ 昭和52年9月29日 条例第16号
◇ 昭和53年7月1日 条例第15号
◇ 昭和54年10月3日 条例第17号
◇ 昭和56年1月23日 条例第1号
◇ 昭和56年3月20日 条例第6号
◇ 昭和57年3月15日 条例第3号
◇ 昭和58年1月28日 条例第3号
◇ 昭和59年10月2日 条例第13号
◇ 昭和61年1月20日 条例第1号
◇ 昭和62年3月20日 条例第7号
◇ 平成4年3月17日 条例第11号
◇ 平成6年9月30日 条例第33号
◇ 平成9年9月1日 条例第20号
◇ 平成11年3月18日 条例第4号
◇ 平成12年3月16日 条例第18号
◇ 平成14年9月20日 条例第19号
◇ 平成15年3月20日 条例第13号
◇ 平成18年9月15日 条例第39号
◇ 平成19年9月21日 条例第13号
◇ 平成20年3月18日 条例第14号
◇ 平成20年12月15日 条例第32号
◇ 平成21年9月18日 条例第32号
◇ 平成23年3月23日 条例第5号
◇ 平成30年3月23日 条例第11号
◇ 令和2年5月8日 条例第24号
◇ 令和3年6月10日 条例第15号
◇ 令和5年3月20日 条例第11号
◇ 令和6年9月9日 条例第24号