○月形町乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年3月30日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対し、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、月形町とする。ただし、町長は、法第34条の15第2項に定める事業の認可を受けた事業者(以下「実施事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(対象となる子ども)
第3条 事業の対象となる子ども(以下「支給対象子ども」という。)は、利用日時点において、満3歳未満の子ども(当該子どもに係る教育・保育給付認定保護者が現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けている場合における当該子ども又は企業主導型保育施設を利用している当該子どもを除く。)をいう。
(利用可能時間)
第4条 本事業の利用可能時間の上限は、支給対象子ども1人につき月10時間とする。
(実施事業所)
第5条 実施事業者は、法第34条の15第2項に定める乳児等通園支援事業の認可を受けた保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、幼稚園、地域子育て支援拠点、企業主導型保育施設、認可外保育施設、児童発達支援センター等(以下「実施事業所」という。)において、事業を実施することができるものとする。
(実施方式等)
第6条 実施事業者は、事業の実施に当たっては、定期的な利用方式(以下「定期利用」という。)若しくは定期的でない柔軟な利用方式(以下「柔軟利用」という。)又は定期利用と柔軟利用の組合せなど、利用方法を選択して実施するものとする。
2 実施事業者は、月形町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年月形町条例第6号)第21条に定める一般型乳児等通園支援事業又は余裕活用型乳児等通園支援事業により実施するものとする。
(認定の申請等)
第7条 月形町に居住し、事業の利用を希望する支給対象子どもの保護者は、町長に対し、その支給対象子どもごとに、乳児等のための支援給付を受ける資格を有することについての認定(以下「乳児等支援給付認定」という。)を申請し、その認定を受けなければならない。
2 町長は、乳児等支援給付認定を行ったときは、当該乳児等支援給付認定に係る保護者(以下「給付認定保護者」という。)に月形町乳児等通園支援事業対象乳児等認定証(様式第1号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。
3 町長は、乳児等支援給付認定の申請に係る子どもが、支給対象子どもの要件を満たしていない場合は、当該申請に係る子どもの保護者に月形町乳児等通園支援事業対象乳児等認定却下通知書(様式第2号)を交付するものとする。
4 乳児等支援給付認定は、当該乳児等支援給付認定を受けた支給対象子ども(以下「給付認定子ども」という。)が満3歳に達する日の前日まで効力を有する。
(変更の届出)
第8条 給付認定保護者は、認定証に記載されている内容を変更しようとするときは、別に定める届出書に認定証を添付して、町長に届け出なければならない。ただし、届け出られるべき内容を町長が公簿等で確認できる場合には、町長は、給付認定保護者からの届出を省略させることができるものとする。
(実施方法)
第10条 事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給付認定保護者が初めて利用する実施事業所においては、実施事業者は、初回利用の前に給付認定保護者と事前の面談を行い、制度の意義及び利用に当たっての基本的事項の伝達を行うとともに、子どもの特徴及び給付認定保護者の意向等を把握するものとする。ただし、面談の結果、受入れができないと判断した場合は、その具体的な理由とともに町長に報告しなければならない。
(2) 実施事業者は、慣れるまで時間のかかる子どもに対する対応として、利用の初期に保護者と子どもが一緒に通園する方法(以下「親子通園」という。)を取り入れることができるものとする。ただし、子どもの育ちの観点から、親子通園を長期間続けること及び親子通園を利用の条件とすることがないよう留意するものとする。
(3) 実施事業者は、こども家庭庁が作成した事業手引等を踏まえ、子どもの育ちに関する計画や記録を作成しなければならない。
(利用の申込み等)
第11条 給付認定保護者は、初めて事業を利用しようとする実施事業所において、利用の申込みに先立ち、実施事業者の面談を受けるものとする。
2 事業を利用しようとする給付認定保護者は、前項の規定による面談の結果、事業の利用が可能と判断された後、利用しようとする日の7日前までに、実施事業者に当該利用の申込みをするものとする。
3 実施事業者は、利用定員の範囲において利用の申込みがあった場合には、当該利用の申込みをした給付認定保護者(以下「利用保護者」という。)の子どもを受け入れなければならない。ただし、職員配置及び実施事業所の機能の状況等、正当な理由により事業の提供が困難である場合には、利用保護者にその旨を通知するとともに、事業の提供が困難である具体的な理由を町長に報告するものとする。
(利用できなくなった場合の連絡)
第12条 前条に規定する利用の申込みを行った利用保護者は、利用の申込みをした利用日に事業を利用することができなくなったときは、当該利用日の3日(月形町の休日を除く。)前までに実施事業者に連絡するものとする。
(個人情報の保護)
第13条 事業に携わる者は、事業により知り得た個人情報等を漏らしてはならないものとする。また、事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。
2 町長が、事業を実施事業者へ委託等する場合は、個人情報の保護を十分に遵守させるように指導しなければならない。
(費用負担)
第14条 利用保護者は、事業の利用に当たり、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)第12条第2項の規定に基づき実施事業者が定めた額を、実施事業者へ支払うものとする。
(事故報告)
第15条 実施事業者は、事業を実施している中で事故が生じた場合には、速やかに町長に報告するものとする。
(委任)
第17条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。


