○月形町障害者意思疎通支援事業実施要綱

令和8年3月19日

告示第33号

月形町障害者意思疎通支援事業実施要綱(平成18年月形町訓令第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思の疎通を図ることに支障がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)とその他の者が、社会生活上相互に円滑な意思の疎通を図ることを支援するため、月形町障害者地域生活支援事業規則(平成18年月形町規則第40号)第3条第2号に規定する障害者意思疎通支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の定義は次のとおりとする。

(1) 手話通訳者等 手話通訳者、手話奉仕員、要約筆記者及び要約奉仕員である者をいう。

(2) 派遣 手話通訳者等が現地へ出向き行われる手話通訳等と、ビデオ通話等を利用して遠隔で行われる手話通訳等をいう。

(事業主体)

第3条 この事業の実施主体は月形町とする。ただし、事業の全部又は一部を他団体等へ委託することができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 手話通訳者等の派遣

(2) その他必要な支援

(対象者)

第5条 事業を利用することができる者は、月形町に住所を有する者とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(派遣対象外事項)

第6条 事業による手話通訳者等の派遣対象外事項は、次のとおりとする。

(1) 宗教活動に関する場合

(2) 政治活動に関する場合

(3) 営業活動等の営利的・経済的活動に関する場合

(4) 公序良俗に反し、事業を適用することが適当でない場合

(派遣対象地域)

第7条 事業による手話通訳者等の派遣対象地域は、北海道内全域とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(派遣の申請)

第8条 手話通訳者等の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)を派遣希望日の7日前までに町長に提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

(派遣の決定)

第9条 町長は、前条の規定により申請があったときは、内容を審査の上、適当であると認めるときは、手話通訳者等派遣決定通知書(様式第2号)を、適当と認められないときは、手話通訳者等派遣却下決定通知書(様式第3号)を申請者に対して交付しなければならない。

(手話通訳者等の責務)

第10条 手話通訳者等は、手話通訳等業務に関して知り得た事項を他に漏らしてはならない。

2 手話通訳者等は、手話通訳等業務が終了したときは、速やかに手話通訳者等派遣実施報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利用料)

第11条 事業の利用料は、無料とする。ただし、派遣先で入場料等が発生する場合は事業利用者の自己負担とする。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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月形町障害者意思疎通支援事業実施要綱

令和8年3月19日 告示第33号

(令和8年4月1日施行)