○まちづくり推進室の設置について

令和8年3月18日

告示第16号

(目的)

第1条 月形町における重要政策及び大規模事業を推進するため、集中的に事務事業の検討及び関係機関との調整等を行うことができる体制整備を行う必要があることから、月形町行政組織規則(昭和63年月形町規則第9号)第3条の規定により、特別に企画振興課内に「まちづくり推進室」(以下「推進室」という。)を設置し、政策課題となる事務事業を円滑に行うことを目的とする。

(推進体制)

第2条 次の推進室を設置する。

(1) 目的達成のため、企画振興課内にまちづくり推進室(以下「推進室」という。)を設置する。

(2) 推進室に「まちづくり推進係」を設置し、集中的な検討・調整体制を担うこととする。なお、推進室には「室長」を置き、必要に応じて副室長、主幹及び係長を置くことができる。

(3) 室長には、企画振興課参事を充てる。

(4) 企画振興課長は、事業推進及び予算措置に関連するため、必要に応じて関係する会議等に参加し、主要事業の推進状況を把握するものとする。

(分掌事務)

第3条 推進室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 重要政策の推進に関すること。

(2) 重要施策の総合調整に関すること。

(3) その他まちづくりの推進に関すること。

(推進室の設置期間)

第4条 集中的に事務事業の検討及び各関係機関との調整等を必要とする「当分の間」とする。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

まちづくり推進室の設置について

令和8年3月18日 告示第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和8年3月18日 告示第16号