○月形町すこやか子育て応援手当支給事業実施要綱

令和8年2月20日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、「強い経済」を実現する総合経済対策(令和7年11月21日閣議決定)の趣旨を踏まえ、重点支援地方交付金を活用し、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援するため、月形町物価高対応子育て応援手当(以下「応援手当」という。)に上乗せして支給する、月形町すこやか子育て応援手当(以下「すこやか手当」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 応援手当 月形町物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱(令和8年月形町告示第10号。以下「応援手当要綱」という。)に規定する、月形町(以下「町」という。)が支給する手当をいう。

(2) すこやか手当 前条の趣旨を達するために、前号の手当に上乗せし、町が支給する手当をいう。

(3) 支給対象者 応援手当要綱別記1に掲げる者をいう。

(4) 一般支給対象者 応援手当要綱別記1の(1)のアに掲げる支給対象者のうち、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員を除いた者をいう。

(5) 公務員支給対象者 応援手当要綱別記1の(1)のアに掲げる支給対象者のうち、法第17条第1項に規定する公務員をいう。

(6) 出生児童支給対象者 応援手当要綱別記1の(1)のイに掲げる支給対象者をいう。

(7) 離婚等支給対象者 応援手当要綱別記1の(1)のウに掲げる支給対象者をいう。

(8) 対象児童 応援手当要綱別記2に掲げる者をいう。

(すこやか手当の支給等)

第3条 町は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、すこやか手当を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給するすこやか手当の金額は、対象児童1人につき2万円とする。

(一般支給対象者に対する支給の通知等)

第4条 町は、一般支給対象者に対し、すこやか手当の支給にかかる通知を応援手当の支給にかかる通知と同時に行う。

2 一般支給対象者は、前項の通知を受けた際、応援手当の支給にかかる通知書に記載された期限までに、受給の拒否を申し出ることができる。

3 町長は、期限までに前項の申出がないときは、すこやか手当についても申請の意思があるものとみなし、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、応援手当とすこやか手当を同時に支給する。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第5条 一般支給対象者に対する支給は、応援手当要綱第5条の規定を準用する。

(公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者に対する支給の通知等)

第6条 町は、応援手当要綱第9条に規定する申請書の提出があった公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者(以下「公務員支給対象者等」という。)に対し、すこやか手当の支給にかかる通知を行う。

2 公務員支給対象者等は、前項の通知を受けた際、すこやか手当の支給にかかる通知書に記載された期限までに、受給の拒否を申し出ることができる。

3 町長は、期限までに前項の申出がないときは、速やかに支給を決定し、公務員支給対象者等に対し、応援手当とすこやか手当を同時に支給する。

(公務員支給対象者等に係る支給の方式)

第7条 公務員支給対象者等に対する支給は、応援手当要綱第9条の規定を準用する。

(すこやか手当の支給等に関する周知)

第8条 町長は、すこやか手当の支給に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請期限等の事業概要について、町ホームページ、広報誌その他の方法により町民への周知を行う。

(不当利得の返還)

第9条 町長は、すこやか手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段によりすこやか手当の支給を受けた者に対し、支給を行ったすこやか手当の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 すこやか手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和8年6月30日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に助成金の決定を受けた者に対するこの告示の適用については、なお従前の例による。

月形町すこやか子育て応援手当支給事業実施要綱

令和8年2月20日 告示第11号

(令和8年2月20日施行)