○月形町医療・福祉施設物価高騰支援事業実施要綱

令和8年1月16日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、エネルギー及び食料品等の物価高騰による支援策として、町内に所在する医療及び福祉施設等(以下「福祉施設等」という。)に対し、燃料、食料品及び日用品等の購入に係る費用の一部を助成することにより、福祉施設等の運営の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「福祉施設等」とは、次の各号に掲げる町内に所在する福祉施設等をいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく次に掲げる施設又は事業所

 指定居宅サービス事業を行う事業所

 指定地域密着型サービス事業を行う事業所

 介護老人保健施設

 指定居宅介護支援事業を行う事業所

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく次に掲げる施設

 特別養護老人ホーム

 養護老人ホーム

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく次に掲げる事業所

 施設入所支援事業を行う事業所

 就労継続支援事業を行う事業所

 一般相談支援事業所及び特定相談支援事業所

 共同生活援助事業を行う事業所

 地域活動支援センター事業を行う事業所

(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する特定教育・保育施設

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する歯科診療所

(6) その他医療又は福祉に寄与していると町長が認めるもの

(助成対象者)

第3条 本事業の助成対象者は、前条に規定する福祉施設等の長とする。ただし、複数の福祉施設等の代表法人及び代表者が同一であるときは、主たる福祉施設等の長を助成対象者とする。

(助成額)

第4条 助成額は、次の各号に定める額とする。

(1) 定員が定められている福祉施設等 定員×20,000円

(2) 定員が定められていない福祉施設等。ただし、次号に規定する福祉施設等を除く。 50,000円

(3) 定員が定められていない福祉施設等のうち自宅を事業所として使用し、かつ基本的に利用者が事業所を訪れて使用することのない福祉施設等 20,000円

(助成の申請等)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、月形町医療・福祉施設物価高騰支援事業助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、月形町医療・福祉施設物価高騰支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、前条の規定により決定を受けた者が、虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたことが判明したときは、月形町医療・福祉施設物価高騰支援事業助成金返還命令書(様式第3号)により、その全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に助成金の決定を受けた者に対するこの告示の適用については、なお従前の例による。

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月形町医療・福祉施設物価高騰支援事業実施要綱

令和8年1月16日 告示第6号

(令和8年1月16日施行)