○月形町物価高騰対策地域振興商品券交付事業要綱
令和8年1月16日
告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰により停滞する町内消費を喚起するとともに町民の生活支援を図るため、町内で使用可能な商品券を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 商品券 前条の目的を達成するために町が発行する金券をいう。
(2) 交付対象者 別記第1項に掲げる者をいう。
(3) 受給権者 別記第2項に掲げる者をいう。
(4) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(5) 特定事業者 月形商工会(以下「商工会」という。)の会員又は町の行政区域内に事務所若しくは店舗を有し、現に事業を行っている事業者であって、特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として商工会に申請し、指定された商工業者、社会福祉法人及び医療法人をいう。
(6) 利用者 商品券を使用し、特定事業者との間において特定取引を行う者をいう。
(商品券の交付等)
第3条 町は、受給権者に対し、この告示の定めるところにより、商品券を交付する。
2 前項の規定により、受給権者に対して交付する商品券の券面記載の金額(以下「券面金額」という。)は、当該受給権者の属する世帯の交付対象者の数に20千円を乗じて得た額とする。
3 商品券1枚当たりの額面は、500円とする。
4 商品券の交付単位は、一単位10千円(20枚)とする。
(事業の委託)
第4条 町は、商品券事業を実施するにあたり、特定事業者の指定、商品券の作成、回収、換金、事業周知等の事務を商工会に委託するものとする。
(券面表示事項)
第5条 商品券には、次の事項を記載する。
(1) 発行主体及びその所在地
(2) 利用可能な金額
(3) 偽造防止のための措置(通し番号等)
(4) 紛失、盗難等の場合の免責規定
(5) 商品券の有効期限に関する事項
(商品券の使用範囲等)
第6条 商品券は、利用者と特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。ただし、以下に掲げる物品の購入、借受け又は役務の提供を受けるために使用することはできないものとする。
(1) 現金、プリペイドカードなどの換金性の高いもの
(2) 国又は地方公共団体への支払い
(3) 不動産や金融商品
(4) 出資や債務
(5) 仕入れ等の事業資金
(6) 売掛金その他これに類するもの
2 商品券は、第三者への転売又は換金を行うことはできないものとする。
3 商品券の交付は、令和8年3月12日とする。
4 商品券の特定取引は、令和8年3月12日から令和8年6月30日までの間とする。
5 特定取引に使用された商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者から利用者に対する当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。
6 商品券の盗難、紛失、滅失は、特定取引前は利用者の責任とし、特定取引後は特定事業者の責任とし、再発行は行わない。
(特定事業者の指定)
第7条 商工会は、商品券を取り扱う特定事業者を募集し、応募した事業者を登録し、特定事業者として指定するものとする。
2 商工会は、指定した特定事業者に対し、特定事業者であることを証するもの(ステッカー等)を交付し、店頭への掲示を指示することができる。
3 特定事業者の指定に係る登録料は、無料とする。
(商品券の換金期間)
第8条 特定事業者は、利用者から受け取った商品券を換金しようとするときは、令和8年3月12日から令和8年7月10日までの間に商品券の換金を申し出なければならない。この換金期間を過ぎた商品券は無効とし、換金できないものとする。
2 特定事業者は、利用者から受け取った商品券を換金しようとするときは、あらかじめ定められた方法を遵守したうえで商工会に使用済みの商品券を提出し、支払いを受けるものとする。
(特定事業者の責務)
第9条 特定事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者が利用期間に有効な商品券を持参したときは、受取を拒むことなく、商品券の額面分の物品及び役務の提供を行うこと。
(2) 特定事業者を表すステッカー等を利用者の見やすい場所に掲示すること。
(3) 利用者から受け取った商品券に直ちに店印又は代表者印を押印し流通させないようにすること。
(4) 利用者から受け取った商品券の譲渡、売買及び再利用は行わないこと。
(5) 偽造等の不正使用の疑いがあるときは、受取を拒否するとともに速やかに町又は商工会に申し出ること。
(6) 町又は商工会が本事業に対して調査等を行うときは、報告等に協力すること。
(7) この告示に定める規定並びに町及び商工会からの指示を遵守すること。
(事業所名の変更)
第11条 特定事業者は、事業所名に変更があったときは、速やかに商工会に届け出るものとする。
(返還請求等)
第12条 利用者又は特定事業者が、次の各項に掲げる行為を行った場合は、商品券相当額の返還請求、その他町長が決定した処置をとるものとする。
(1) 商品券を他人に売却すること。
(2) 商品券を担保に供し、又は質入れをすること。
(3) 特定事業者自らの商品の仕入れに利用すること。
(4) その他、本事業の商品券の目的に違反する行為があった場合
(商工会の責務)
第13条 商工会は、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) この告示に定めのある事項及び委託契約上で定めた事項のうち、必要な事項について特定事業者に指導し、遵守させること。
(2) 商品券の回収及び換金状況等を記載した記録を的確に管理し、町に報告すること。
(3) 回収した商品券を厳重に保管すること。
(4) 上記各号のほか、事業に必要な運営管理に関すること。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は令和8年8月31日限り、その効力を失う。
別記(第2条関係)
1 交付対象者
商品券の交付対象者は、次の各号の要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和8年1月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録された者(ただし、矯正施設に入所しているものは除く。)
(2) 基準日において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記載されている者のうち配偶者からの暴力を理由に町に避難し、配偶者と生計を別にしている者及びその同伴者であって、基準日において町にその住民票を移しておらず、次のアからウまでに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を町に申し出た者
ア その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号以下「法」という)第10条第1項に基づく接近禁止命令又は法第10条の2第1項に基づく退去命令が出されていること。
イ 女性相談支援センターによる「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(地方公共団体の判断により、女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関が発行した証明書を含む。)が発行されていること。
ウ 基準日の翌日以降に住民票が町に移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
2 受給権者
商品券の受給権者は、住民基本台帳に記録されている者の属する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者(世帯主及び世帯員をいう。)等のうちから選ばれた者)とする。