○月形町新型コロナウイルスワクチン接種費用の助成に関する要綱
令和7年8月29日
告示第54号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルスワクチン接種(以下「予防接種」という。)の費用の一部を助成することにより、住民の予防接種拡大及び新型コロナウイルス感染症のまん延予防を図るとともに、健康保持に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次の次号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 対象者 予防接種の接種日において月形町の住民基本台帳に記録されている者で、かつ、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 満65歳以上の者
イ 満60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
(2) 受託医療機関 月形町と予防接種に係る業務及び当該予防接種に係る費用に関する契約を締結した医療機関をいう。
(実施医療機関)
第3条 予防接種の実施医療機関は、受託医療機関とする。ただし、かかりつけ医の元で接種する必要があるなどやむを得ない事由がある場合は、償還払い方式で予防接種を受けることができるものとする。
(助成回数)
第4条 対象者に対して助成する予防接種の回数は、対象年度につき1回とする。
(助成金額)
第5条 助成の額は、8,000円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は、予防接種に係る費用の全額を助成する。
(助成金の支払)
第6条 町長は、対象者が受託医療機関において予防接種を受けたときは、前条に規定する助成金の額を、予防接種費用として受託医療機関に支払うものとし、これをもって当該助成対象者へ助成を行ったものとする。
2 前項の規定による支払は、別に定める委託契約書に基づき、受託医療機関より請求するものとする。
(償還払い方式による助成)
第7条 申請者が償還払い方式により助成を受けようとするときは、月形町新型コロナウイルスワクチン接種費用助成申請書兼請求書(様式第1号)に当該予防接種費用に係る領収証を添付して、町長に申請しなければならない。
(助成の返還)
第8条 町長は、虚偽の申請により助成金の交付を受けた者があるときは、既に交付した助成金の全部をその者から返還させる。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、令和7年9月1日から施行する。


