○月形町町税等の延滞金の減免に関する取扱要綱

令和7年6月30日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び月形町後期高齢者医療に関する条例(平成20年月形町条例第4号)の規定による納期限後に納付し、又は納入する町税等(次条各号に掲げる税及び保険料をいう。以下同じ。)の延滞金の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(延滞金を減免することができる町税等)

第2条 延滞金を減免することができる町税等及びその根拠法令等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町民税(地方税法第326条第4項)

(2) 固定資産税(地方税法第369条第2項)

(3) 軽自動車税(地方税法第463条の2第2項及び第463条の24第2項)

(4) 国民健康保険税(地方税法第723条第2項)

(延滞金の減免基準)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条各号の法令等に規定するやむを得ない理由等に該当するものとして、延滞金を減免することができるものとする。

(1) 納税者、特別徴収義務者、被保険者又は連帯納付義務者(以下「納税者等」という。)が、その財産につき、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により著しい損害を受けたとき。

(2) 納税者等又はその者と生計を一にする親族が疾病若しくは負傷したことにより医療費又は介護費用等の負担のため生活困窮となったとき。

(3) 納税者等が詐欺、横領又は盗難等により財産を失い、著しい損害を受けたとき。

(4) 納税者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助の適用を受けているとき。

(5) 納税者等が失職したことにより収入が著しく減少したとき。

(6) 納税者等がその事業について受けた著しい損失又は著しい不振、休業、廃業若しくは倒産をしたとき。

(7) 納税者等が死亡、法令等による身体の拘束、通信又は交通の障害、居所不明等の理由(納税通知書等を公示送達した場合を含む。)により納付又は納入することができなかったとき。

(8) 納税者等に係る破産手続開始の決定がなされたとき又は財産の全部若しくは大部分につき滞納処分、強制執行、競売の開始、仮押え等により納税等資金の調達が著しく困難と認められるとき。

(9) 納税者等が、会社更生法(平成14年法律第154号)第41条第1項の規定による更生手続開始の決定又は民事再生法(平成11年法律第225号)第33条第1項の規定による再生手続開始の決定がされたとき。

(10) 納税者等の相続人が全て相続放棄又は限定承認し、相続財産管理人が選任されたとき。

(11) 納税者等が法律上自己の財産処分が禁止状態にあるため納付又は納入することができなかったとき。

(12) 納税者等が分割納付を約束した後、差押え等の滞納処分を執行せずに、自主納付により期間内に完納したとき。

(13) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(減免申請)

第4条 延滞金の減免を受けようとする者は、町税等延滞金減免申請書(様式第1号)に当該減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、前条各号のいずれかに該当することが明らかであると町長が認めるときは、当該理由を証明する書類の提出を省略することができる。

(減免の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、当該申請をした者に対し、町税等延滞金減免決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(承認決定の取消)

第6条 町長は、減免の承認の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その減免を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 不正の行為により減免を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により減免を取り消したときは、その者に対して町税等延滞金減免取消通知書(様式第3号)により通知するとともに、当該減免を取り消された延滞金を徴収するものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年7月1日から施行する。

(町税の延滞金の減免に関する取扱い規程の廃止)

2 町税の延滞金の減免に関する取扱い規程(昭和59年月形町訓令第2号)は、廃止する。

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月形町町税等の延滞金の減免に関する取扱要綱

令和7年6月30日 告示第48号

(令和7年7月1日施行)