○月形町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱
令和7年6月30日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、月形町国民健康保険条例(昭和55年月形町条例第20号)の規定により課された国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主(以下「保険税滞納世帯主」という。)に対する国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3第1項又は第2項本文に規定する特別療養費の支給及び第63条の2に規定する保険給付の差し止め並びに国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の5の2第1項に規定する資格確認書の返還並びに省令第27条の5の2第4項に規定する資格確認書の交付について、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び省令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特別療養費とは、法第54条の3第1項又は、第2項本文に規定する特別療養費をいう。
(2) 資格確認書(特別療養)とは、省令第27条の5の2第4項の規定に基づき交付する資格確認書をいう。
(3) 保険給付とは、療養費、特別療養費、移送費、出産育児一時金その他国民健康保険の保険給付(葬祭費を除く。)のうち、現金で給付されるものをいう。
(特別療養費の措置対象者)
第3条 特別療養費の措置対象者は、保険税の納期限から1年が経過するまでの間に、保険税の納付に資する取組を行ったにもかかわらず、保険税を納付しない保険税滞納世帯主であって、次の各号に掲げるいずれかの特別の事情がないと認められる者とする。
(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
(2) 世帯主又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
(4) 世帯主がその事業について著しい損失を受けたこと。
(5) 保険税の5割軽減者又は7割軽減者であること。
(6) 納付誓約が履行されていること。
(7) 法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けていること。
(8) 前各号に類する事由があったこと。
(1) 就学のため他の市町村の区域内に住所を有する者
(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(3) 月形町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年月形町条例第14号)による助成を受けている者
(4) 北海道による保健福祉の医療制度を受けている者
(5) 福祉施設に入所又は通所している者
(6) 自己の責務によらない債務(連帯保証による債務及び親、子その他親族の債務等をいう。)の返済の義務を負っている者
(7) 高額な医療費のため、一部負担金の支払が日常生活を圧迫していると認められる者
(8) 前各号に掲げる事由に類する事由があると認められる者
(弁明の機会の付与)
第4条 町長は、特別療養費の措置を行うときは、保険税滞納世帯主に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定により、弁明の機会を付与するものとする。
2 町長は、弁明の機会を付与するときは、書面により通知するものとし、弁明は、弁明書の提出をもって行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、町長が必要であると認めるときは、口頭による弁明の機会を付与することができる。
4 前項の規定により口頭による弁明を聴取した場合において、当該弁明を聴取した職員は、記録を作成するものとする。
(特別療養費の措置の審査)
第5条 町長は、審査委員会を設置し、特別療養費の措置の審査を行うものとする。
2 審査委員会は、次の職員をもって構成する。
(1) 住民課長、保健福祉課長
(2) 戸籍保険係長、税務係長、地域福祉係長、高齢者支援係長
(3) その他町長が必要と認める職員
3 審査委員会に委員長を置き、住民課長をもって充てる。
4 審査委員会は、委員長が招集する。
5 審査委員会の庶務は、住民課において行う。
(特別療養費の措置の決定)
第6条 審査委員会は、前条第1項の規定による審査を行った結果、特別療養費の措置を決定したときは、書面により保険税滞納世帯主に通知するものとする。
(資格確認書の返還)
第7条 町長は、前条の決定をしたときは、資格確認書の交付を受けている者に対し、資格確認書の返還を求める書面により保険税滞納世帯主に通知するものとする。
(資格確認書(特別療養)の交付)
第8条 町長は、保険税滞納世帯主が資格確認書を返還したときは、資格確認書(特別療養)を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、保険税滞納世帯主が資格確認書を返還しないときは、当該資格確認書の有効期限が満了した日をもって返還があったものとみなし、資格確認書(特別療養)を交付するものとする。
(世帯異動の場合の取扱い)
第9条 世帯に異動があった場合の特別療養費の措置世帯資格確認書(特別療養)の取り扱いは、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 特別療養費の措置世帯から世帯分離の届出があったときは、新たに資格を取得した世帯を特別療養費の措置対象から除くものとする。
(2) 特別療養費の措置世帯がそれ以外の世帯と合併し、特別療養費の措置世帯の世帯主が合併後の世帯主となったときは、特別療養費の措置世帯とするものとする。
(保険給付の支払の全部又は一部の差し止め等の措置)
第10条 法第63条の2第1項及び第2項の規定による保険給付の支払の全部又は一部の差し止めは、滞納額に相当する額以内の額について差し止めするものとする。
2 町長は、前項の規定による保険給付の支払の全部又は一部の差し止めを行うことを決定したときは、書面により世帯主に通知するものとする。
3 町長は、法第63条の2第3項の規定により、差し止めた保険給付の額から滞納額を控除することとした場合は、あらかじめ保険給付支払一時差止額からの書面により、世帯主に通知するものとする。
(特別療養費の措置の解除)
第11条 特別療養費の措置世帯が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、特別療養費の措置を解除するものとする。
(1) 滞納している保険税の全額を納付したとき。
(2) 納付の誓約を取り交わし、その誓約に基づいて滞納額の解消が図られると認められるとき。
2 町長は、前項の規定により特別療養費の措置の解除を決定したときは、被保険者特別療養費の措置の解除通知書により世帯主に通知するものとする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年7月1日から施行する。
(月形町国民健康保険税滞納者措置実施要綱の廃止)
2 月形町国民健康保険税滞納者措置実施要綱(平成2年月形町要綱第2号)は、廃止する。
(月形町国民健康保険短期被保険者証交付取扱要領の廃止)
3 月形町国民健康保険短期被保険者証交付取扱要領(平成13年月形町要領第1号)は、廃止する。