○月形町妊娠等包括相談支援事業実施要綱
令和7年4月22日
告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、妊娠届出時から子育て時期に妊婦、産婦及びその配偶者等(以下「妊婦等」という。)に寄り添い、出産及び育児等の見通しを立てる面談及び継続的な情報発信を通じて、必要な支援につなぐことを目的とする。
(対象者)
第2条 妊娠等包括相談支援事業(以下「相談事業」という。)の対象となる者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1) 令和7年4月1日以降に月形町に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者)
(2) 令和7年4月1日以降に出産した産婦
(3) 令和7年4月1日以降に流産又は死産した者
(4) 前3号の配偶者
(5) その他町長が認めた者
(実施内容)
第3条 相談事業は、身体的、精神的及び経済的な面で妊婦等への支援を総合的な観点で行うため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく妊婦のための支援給付と組み合わせ、切れ目なく実施することとし、妊婦等に必要な情報提供や相談に応じるとともに、ニーズに応じて必要な支援につなげるための面談等を実施するものとする。
(実施時期)
第4条 相談事業の実施時期は、次の各号の時期を基準とする。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条で定める妊娠の届出時
(2) 妊娠第30週から概ね第33週までの間
(3) 出産後から産後4月を経過するまでの間
(4) その他相談事業の利用が必要と認めたとき
(実施方法)
第5条 相談事業の実施方法は、原則対面での相談とする。ただし、体調不良等による療養中又は里帰り等で遠隔地に一時的に滞在している場合は、デジタル技術を活用した面談の実施をもって、対面での相談を実施したこととみなすものとする。
2 前項に規定した方法が、妊婦等の状況により著しく困難である場合は、電話等の方法で妊婦等の状況を確認することで、対面での相談を実施したこととみなすものとする。
4 相談事業実施にあたっては、前3項に規定する方法のほか、デジタル技術の活用による情報発信や適時必要な相談対応等、対象者のニーズに応じた取組みを実施するように努めるものとする。
(相談実施者)
第6条 相談事業の実施者は、保健師、助産師又は管理栄養士等とする。
(支援計画の作成)
第7条 相談実施者は、相談事業で得られた妊婦等の状況及びニーズから支援の必要性を判断し、支援計画を作成するものとする。
(相談記録)
第8条 相談実施者は、第5条に規定する相談を実施した後は、対象者との相談内容等を紙媒体又は電子記録として保存し、適切に管理するものとする。
(関係機関との連携)
第9条 相談事業を行うにあたっては、地域における医療、福祉、教育その他の関係機関との連携を図り、円滑かつ効果的に事業を実施するように努めるものとする。
2 関係機関と連携し妊婦等を支援する必要性があり、妊婦等の承諾が得られている場合は、アンケート、支援計画及び相談記録等を関係機関に提供し、情報共有することができるものとする。
(秘密の保持)
第10条 相談事業の実施者及び妊婦等を支援するために妊婦等の情報を知り得た者は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。