○月形町指定地域密着型サービス事業者等業務管理体制確認検査実施要綱
令和7年3月7日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33及び第115条の34の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(検査方針)
第2条 検査は、介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(令和6年4月4日付け老発0404第3号厚生労働省老健局長通知)を踏まえ、指定地域密着型サービス事業者等の業務管理体制について的確かつ公正に実施するものとする。
(検査の対象)
第3条 検査の対象は、地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所が町内に所在するものとする。
(検査の種類)
第4条 検査の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般検査 おおむね6年に1回、業務管理体制の整備体制及びその運用状況を確認するため、指定地域密着型サービス事業者等から書面で報告等を徴収し面談方式により説明を求める検査(当該検査を実施するに当たっては、情報セキュリティの確保を前提とし、オンライン会議システムを活用して行うことができる。)のほか、第8条第2項の規定による通知において改善が見込まれない場合に行う、指定地域密着型サービス事業者等の事務所等へ立ち入り整備状況を検証する立入検査をいう。
(2) 特別検査 指定地域密着型サービス事業者等が法第78条の10及び第115条の19に規定する指定取消処分相当事案に該当することが発覚した場合、若しくは効力停止処分事案や利用者の生命または身体の安全に重大な危害を及ぼす事案が発覚した場合に行う立入検査をいう。
2 前項第2号の特別検査の実施に当たっては、町長は、当該事案が業務管理体制のいずれの要素の欠如又は不十分に起因して発生したものであるかを検証するとともに、当該指定地域密着型サービス事業者等の組織的関与の有無について検証するものとする。
(検査の連携)
第5条 町は、前条に規定する検査を行う場合において、必要に応じて、国及び北海道等との連携に努めるものとする。
(検査の通知)
第6条 町長は、検査を行うときは、検査対象となる指定地域密着型サービス事業者等に対し、業務管理体制の整備に関する確認検査実施通知書(様式第1号)により、検査内容、実施日時、検査担当職員の氏名その他必要な事項を原則として検査実施日の1月前までに通知するものとする。ただし、実効性ある実態把握の観点から必要と町長が認める場合は、介護サービス事業所等への立入検査を行う際に通知するものとする。
(報告)
第7条 検査担当職員は、検査終了後速やかに、その検査結果について業務管理体制確認検査結果報告書(様式第2号)を作成の上、所属長に対し報告するものとする。
(検査結果の通知等)
第8条 町長は、検査の結果について、指定地域密着型サービス事業者等に検査結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(行政上の措置等)
第9条 町長は、検査の結果、次の各号に定める行政上の措置をとる場合には、指定地域密着型サービス事業者等に対し、文書で通知するものとする。
(1) 勧告
ア 町長は、指定地域密着型サービス事業者等が適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、法第115条の34第1項の規定に基づき、当該指定地域密着型サービス事業者等に対し、改善勧告書(様式第5号)により、期限を定めて適正な業務管理体制の整備をすべきことを勧告することができる。
イ 町長は、勧告を受けた当該指定地域密着型サービス事業者等が勧告に従わなかったときは、法第115条の34第2項の規定に基づき、その旨を公表することができる。
(2) 命令
ア 前項の規定による勧告を受けた指定地域密着型サービス事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかった場合には、法第115条の34第3項の規定に基づき、当該指定地域密着型サービス事業者等に対して、改善命令書(様式第6号)により、期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
イ 町長は、同項の規定による命令をした場合には、法第115条の34第4項の規定に基づき、その旨を公示しなければならない。
(特別な処置)
第10条 一般検査において、指定地域密着型サービス事業者等が前条第1項第2号の命令に違反したときは、当該指定地域密着型サービス事業者等の指定事業所等(指定を受けている事業所又は施設をいう。以下同じ。)への立入検査を行い、当該指定事業所等の法令遵守状況について検証するものとする。
(指定の取消し等)
第11条 町長は、指定地域密着型サービス事業者等が第9条第1項第2号の命令に違反したときは、法第78条の10又は第115条の19の規定に基づき、当該指定地域密着型サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
(聴聞等)
第12条 町長は、指定地域密着型サービス事業者等が指定の取消し等の処分に該当すると認められる場合は、検査後、当該指定地域密着型サービス事業者等に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者等業務管理体制確認検査の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。







