○月形町指定地域密着型サービス事業所等の業務管理体制の整備の届出に関する規則

令和7年3月7日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所(以下「指定地域密着型サービス事業所等」という。)の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について介護保険法第115条の32第2項又は第4項に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項に基づき、介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第2号)により行なうものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項に基づき、第2条の規定による様式第1号により行なうものとする。

(電子申請による届出)

第5条 業務管理体制の整備に関する届出システム(以下「届出システム」という。)を使用した電子申請による届出については、第2条から前条までの規定による様式第1号又は様式第2号によらず、届出システムに直接必要事項を入力するものとする。

(関係機関への情報提供)

第6条 町長は、第2条から前条までの規定による届出に関する情報を国、北海道、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して提供することができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所等の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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月形町指定地域密着型サービス事業所等の業務管理体制の整備の届出に関する規則

令和7年3月7日 規則第4号

(令和7年3月7日施行)