○月形町指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

令和7年3月7日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「指定地域密着型サービス事業所等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「告示」という。)別紙様式第2号(1)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請のあった者について指定又は不指定の決定をし、指定可否決定通知書(様式第1号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(指定の更新)

第3条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2の規定並びに法第79条の2の規定による更新の申請は、告示様式別紙様式第2号(2)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による更新の申請のあった者について更新又は非更新の決定をし、指定可否決定通知書(様式第1号)により申請者に通知するものとする。

3 前条第3項の規定は、指定の更新を受けた者について準用する。

(変更の届出等)

第4条 法第78条の5、第82条、第115条の15及び第115条の25の規定による届出は、事業の廃止及び休止に係るものにあっては告示別紙様式第2号(3)により、施行規則第131条の13第1項、第133条第1項、第140条の30第1項及び第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては告示別紙様式第2号(4)により、事業の再開に係るものにあっては告示別紙様式第2号(5)により行うものとする。

(指定の辞退)

第5条 法第78条の8の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業に係る指定の辞退は、告示別紙様式第2号(6)により行うものとする。

(指定の取消し)

第6条 法第78条の10各号、法第84条各号、法第115条の19各号、法第115条の29各号に該当する場合においては、当該事業者に係る指定を取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(指定介護予防支援の委託の届出)

第7条 施行規則第140条の35第1項及び第2項の規定による届出は、告示別紙様式第2号(7)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第8条 町長は、第2条から第5条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、北海道、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(9) その他町長が必要と認める事項

(公示)

第9条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の名称

(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定、事業の廃止又は指定の取り消しの年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(5) サービスの種類

(委任)

第10条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 月形町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則(平成30年規則第9号)は廃止する。

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月形町指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービ…

令和7年3月7日 規則第3号

(令和7年3月7日施行)