○国民健康保険月形町立病院衛生管理規程
令和6年11月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員で、国民健康保険月形町立病院に勤務する者をいう。
(2) 所属長 事務長、看護師長、薬局長及びこれに準じる各科代表の職員をいう。
(法令等との関係)
第3条 職員の衛生管理に関しては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号、以下「法」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(国民健康保険月形町立病院長の責務)
第4条 国民健康保険月形町立病院長(以下「病院長」という。)は快適な職場環境の実現を通じて、職員の健康を保持するよう努めなければならない。
2 病院長は、第7条第2項の提言を受けた場合は、適宜提言についての対応を検討するものとする。
(職員の責務)
第5条 職員は、衛生管理について職員の守るべき責務を誠実に遂行するとともに、衛生管理に関する事業に積極的に協力しなければならない。
2 職員は、衛生管理に関して自己管理に努めなければならない。
3 職員が職務の執行に関し、衛生管理に関して意見があるときは、速やかに衛生委員会に対し、その意見を述べるものとする。
(衛生管理者)
第6条 国民健康保険月形町立病院(以下「病院」という。)に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、資格を有する者の中から町長が選任する。
3 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。
(衛生委員会)
第7条 病院に、次の各号に掲げる事項について調査審議するため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための対策に関すること。
(2) 職員の安全の確保、健康の増進対策に関すること。
(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 職場環境の整備、改善に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、その他衛生に関すること。
2 委員会は、前項の調査審議の結果、必要と認められる事項がある場合については、病院長へ提言するものとする。
(委員会の組織)
第8条 委員会の委員は、次の各号に定める者をもって組織する。
(1) 衛生管理者
(2) 事務長及び事務次長
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員の中から病院長が指名した者
(委員長)
第9条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、衛生管理者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(委員会の招集)
第10条 委員会は、委員長が必要と認めたときに招集する。
2 衛生委員会の運営、記録、結果の報告については総務係が行う。
(産業医の選任)
第11条 病院に産業医を置くものとする。
2 産業医は労働安全衛生規則(昭和47年厚生省令第32号)に規定する資格を有する医師の中から町長が1人を選任する。
3 産業医の任期は1年間とする。ただし、年度の途中で選任した場合は、この限りでない。
(産業医の職務)
第12条 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項各号に定める業務を行う。
(産業医の勧告)
第13条 産業医は、前条に規定する職務に関して措置を講じる必要があると認めるときは、町長に勧告をすることができる。
(定期健康診断)
第14条 定期健康診断は、毎年1回以上定期に年齢又は職務に応じた項目について、医師その他による健康診断を行う。
2 ストレスチェックは、毎年1回、定期に行わなければならない。
(健康診断の記録及び保管)
第15条 健康診断及びストレスチェックの結果を記録しておくものとする。
2 結果については、委員長において5年間保存するものとする。
(病者の就業制限及び禁止)
第16条 町長は、職員が疾病にかかった場合においては、その疾病及び疾病の程度に応じ、必要があると認めたときは、就業を制限し若しくは禁止しなければならない。
2 前項の規定により就業を制限し若しくは禁止する等必要な措置を講じようとするときは、産業医の意見を聞かなければならない。
3 町長は、就業を制限若しくは禁止した職員の健康回復について十分配慮しなければならない。
(執務環境の良好な維持)
第17条 所属長は、常に執務環境に配慮し、執務場所その他の清潔を保つほか、換気、照明、採光、湿度を良好な状態に維持し、改善するとともに、第12条の勧告があったときは、これを尊重し、速やかに改善措置を講じなければならない。
(委任)
第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和6年11月1日から施行する。