○月形町中小企業等振興会議設置要綱
令和6年4月22日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、月形町中小企業等振興基本条例(令和3年月形町条例第24号)第10条の規定に基づき、月形町中小企業等振興会議(以下「振興会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 振興会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 中小企業等の現状把握及び課題収集に関すること。
(2) 中小企業等の振興に関する支援施策に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、中小企業等の振興に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 振興会議の委員は、次に掲げる者で構成する。
(1) 月形商工会長
(2) 月形建設業協会長
(3) 月形観光協会長
(4) 金融機関の代表
(5) 町長
(6) その他町長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 振興会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は会議を代表し、議事その他の会務を総括する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 振興会議は、委員長が招集しその議長となる。
2 委員長は、必要があると認める場合は、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 振興会議の庶務は、企画振興課において行う。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が振興会議に諮り定める。
附則
この訓令は、告示の日から施行する。