○月形町議会請願及び陳情等取扱要綱
令和6年2月21日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、月形町議会会議規則(昭和63年規則第4号)第9章に規定する請願及び陳情等の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(請願書の形式)
第2条 請願書には邦文を用い、請願の趣旨(請願理由及び請願事項)、提出年月日並びに請願者の住所及び氏名(法人又は団体の場合はその名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が署名又は記名押印をしなければならない。
2 請願書の書式は、A4判用紙に横書きで記載することを原則とする。
3 請願者が2人以上の場合は、代表者を定めることとし、定めのない場合は、その筆頭者を代表者とみなす。
4 複数の請願事項がある場合は、分離して別個の請願として提出する。ただし、当該請願の分離が難しい場合は、請願の要旨を明確に区分して記載する。
5 請願書は、議長に提出する。
(紹介議員)
第3条 請願書を提出するには、議員の紹介を必要とする。
2 請願を紹介する議員(以下「紹介議員」という。)は、その請願の趣旨に賛意を表する者でなければならない。
3 紹介議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。
4 請願書が受理された後であっても紹介議員になることができる。ただし、当該請願書の取扱いを協議する議会運営委員会終了後は、紹介議員の追加を認めない。
5 議長及び委員会の委員長は、原則として紹介議員にならない。
6 紹介議員は、その請願が委員会で審査されるときは、委員会の要求に応じて説明をしなければならない。
7 紹介議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、次の各号に掲げる区分に従い、文書で議長に申し出なければならない。
(1) 議会に付議されていないものについては、議長の許可を得て取り消すことができる。
(2) 議会に付議されたものについては、議会の承認を得て取り消すことができる。
8 請願を受理した後に紹介議員の死亡、辞職、退職若しくは失職又は紹介の取り消しにより、紹介議員が1人もいなくなった場合においても、当該請願は、引き続き請願として取り扱う。
(請願の受理)
第4条 請願書は、議長において受理する。
2 請願書は、会期中、閉会中を問わず受理する。
3 請願書は、提出された順に、暦年を単位として通し番号を付ける。
4 一般選挙前に受理し、議会に付議する前の請願は、一般選挙後の議会に継続し、審議することができる。
5 多人数にわたる署名簿の提出があったときは、概算確認のみにとどめ、逐一署名の確認は行わない。
(請願の訂正及び取り下げ)
第5条 請願者(請願者が2人以上の場合はその代表者)が請願を訂正し、又は取り下げようとするときは、次の各号に掲げる区分に従い、紹介議員を通じ、文書により議長に届け出なければならない。ただし、願意が変更されるような訂正については認めない。
(1) 議会に付議されていないものについては、議長の許可を得て訂正し、又は取り下げることができる。
(2) 議会に付議されたものについては、議会の承認を得て訂正し、又は取り下げることができる。
(請願を審議する時期)
第6条 定例会における請願の取扱いは、当該請願を提出しようとする定例会の招集のために開催される議会運営委員会の3日前までに受理したものを審議する。ただし、緊急に処理すべき事項を内容とする請願については、この限りでない。
2 臨時会においては請願の審査は行わない。ただし、特別な事情のあるときは、この限りでない。
(請願の委員会付託)
第7条 議長は、請願書の写しを作成し、議員に配付するとともに、議会運営委員会に送付したうえで取扱いを協議する。
2 議長は、議会運営委員会で請願を審査すべきものと決定したときは議会に付議し、常任委員会に付託する。ただし、議長において常任委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、議長が必要があると認めるときは、常任委員会にかかる請願は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
4 議会での紹介議員の説明は、省略する。
(請願の委員会審査)
第8条 常任委員会は、付託された請願を速やかに審査するものとする。
2 常任委員会は、請願の審査のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる事項を行うことができる。
(1) 請願者及び紹介議員の説明を求めること。
(2) 執行機関の説明及び意見を聴取すること。
(3) 実地調査(現地視察)を実施すること。
(4) 公聴会を開催すること。
(5) 参考人の出席を求め意見を聴取すること。
3 常任委員会は、請願の審査が終了したときは、次の各号の区分により議長にその結果を報告しなければならない。
(1) 採択
(2) 一部採択
(3) 趣旨採択
(4) 不採択
4 常任委員会は、採択すべきものと決定した請願で、町長その他の関係機関に送付することを適当と認めるもの及びその処理経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。
(趣旨説明申出)
第9条 常任委員会における審査において、請願者(請願者が2人以上の場合は、その代表者)からの趣旨説明(口頭陳述)の申出があるときは、委員長は、これを認める。
2 前項の申出は、請願の提出時に請願者が直接議長に申し出るものとする。
(結果報告等)
第10条 議長は、常任委員会から請願の審査結果の報告を受けたときは、これを議会に付さなければならない。
2 議長は、議会の採択した請願で、町長その他の関係機関に送付しなければならないものは、これを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについては、これを請求しなければならない。
3 議長は、議会で議決を得た請願については、その結果を文書で請願者(請願者が2人以上の場合はその代表者)に通知する。
(陳情書の形式)
第11条 陳情書の形式は、第2条に規定する請願書の形式に準じる。
(陳情書の受理)
第12条 陳情書の受理は、第4条に規定する請願の受理に準じる。
2 陳情書は、直接議長に提出されたもののほか、郵送その他の方法で提出されたものも受理する。
3 嘆願書、要望書、声明書及び決議の類で議長が必要と認めるものは、陳情として処理する。
4 議長は、陳情書又はこれに類するもので、議長が必要と認め議会運営委員会においてその内容が請願に適合すると判断されたときは、請願書の例により処理する。
(陳情の訂正及び取り下げ)
第13条 陳情者(陳情者が2人以上の場合はその代表者)が陳情を訂正し、又は取り下げようとするときは、次の各号に掲げる区分に従い、文書により議長に届けなければならない。
(1) 常任委員会に付託される前においては、議長の承認を得て訂正し、又は取り下げることができる。
(2) 常任委員会に付託された後においては、議会の承認を得て訂正し、又は取り下げることができる。
(1) 特定の個人及び団体等を誹謗し、又は中傷し、その名誉を毀損し、又は信用を墜するおそれがあるもの。
(2) 法令又は公序良俗に反するおそれのある行為を求めるもの。
(3) 裁判等で係争中の事件に関わるもの。
(4) 極めて個人的な事案又は私人間のみで解決すべき問題と考えられるもの。
(5) 趣旨又は願意が不明確で判然としないもの。
(6) 明らかに町の事務に属さないもの。
(7) 既に願意が達成されているもの又は実現の見通しが明らかなもの。
(8) その他議長が適当でないと認めるもの。
2 議長が必要と認めたときは、前項ただし書きの適用を議会運営委員会に諮問する。
3 議長において、議長供覧にとどめた陳情書のうち単なる行政への要望に関するものについては、議長から直接、町長に回答を求め、その結果を陳情者に通知することができる。
4 議長において、議長供覧にとどめた陳情書のうち議会審査の参考資料とすることが適当と認めるときは、議会運営委員会の意見を聴いて全議員に配付する。
(陳情の委員会審査)
第15条 常任委員会は、付託された陳情を速やかに審査するものとする。
2 常任委員会は、陳情の審査に必要があると認めるときは、次の各号に掲げる事項を行うことができる。
(1) 陳情者の説明を求めること。
(2) 執行機関の説明及び意見を聴取すること。
(3) 実地調査(現地視察)を実施すること。
(4) 公聴会を開催すること。
(5) 参考人の出席を求め意見を聴取すること。
3 常任委員会は、送付された陳情の審査が終了したときは、議長にその結果を報告しなければならない。
(結果報告等)
第16条 議長は、前条第3項に規定する報告を受けたときは、議会に報告するものとする。
2 議長は、審査の終了した陳情については、その結果を陳情者(陳情者が2人以上の場合は陳情代表者)に通知する。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、議会運営委員会において協議し決定する。
附則
この告示は、令和6年3月1日から施行する。