○月形町農業集落排水事業一般会計繰出金基準
令和6年3月21日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の2から第18条までの規定に基づき、月形町農業集落排水事業の経営の健全化を促進し、経営基盤の強化を図るため、一般会計が負担する費用(以下「一般会計繰出金」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象経費)
第2条 一般会計繰出金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 毎年度総務省が定める「地方公営企業繰出金について」に定めのある基準に基づく経費
(2) 前号に定める経費以外で町長が必要と認める経費
(一般会計繰出金の申請及び交付)
第3条 一般会計繰出金の交付申請を行うときは、一般会計繰出金交付申請書に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、予算の範囲内においてこれを交付するものとする。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。