○月形町職員の在宅勤務に関する要綱
令和6年3月1日
訓令第1号
(総則)
第1条 この訓令は、在宅勤務の実施に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「在宅勤務」とは、職員が現に居住する住宅において勤務することをいう。
(対象職員)
第3条 在宅勤務を行うことができる職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 健康上の理由で通勤が困難な者
(2) その他町長が特に必要と認める者
(1) 在宅勤務の予定期間
(2) 在宅勤務で行う業務の内容
(在宅勤務の期間)
第5条 在宅勤務の期間は、町長が適当と認める期間を考慮した上で決定する。
2 前項の規定にかかわらず、町長は業務の都合上その他の理由により、在宅勤務の期間終了前に通常勤務への復帰を命ずることができる。
(勤務時間)
第6条 在宅勤務による勤務時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年月形町条例第1号)第3条第2項に規定する勤務時間とする。
2 前項の規定にかかわらず、所属長の承認を受けて始業時刻、終業時刻又は休息時間を変更することができる。
(報告)
第7条 在宅勤務を実施する職員(以下「在宅勤務者」という。)は、業務の進捗状況を勤務実績復命書(別記様式)により所属長に報告しなければならない。
2 在宅勤務者は、勤務開始時間及び勤務終了時間を必ず所属長に報告しなければならない。
3 在宅勤務中は、必ず所属と連絡が取れる状態にしておかなければならない。
(就業場所)
第8条 在宅勤務者の就業場所は、原則として自宅とする。
2 業務の都合上その他やむを得ない事由がある場合は、所属長の承認を得て自宅以外の場所で在宅勤務を行うことができる。
3 前項の規定により、自宅以外の場所で在宅勤務を行おうとする職員は、事前に就業場所の名称、所在地及び連絡方法を所属長に届け出なければならない。
(費用の負担)
第9条 在宅勤務に要する光熱費、通信費その他の費用は、原則として在宅勤務者が負担する。
2 前条第2項の規定による自宅以外の場所で行う在宅勤務に要する費用は、原則として在宅勤務者が負担する。
(出勤)
第10条 町長は業務上必要があるときは、在宅勤務中の職員に出勤を命ずることができる。この場合において、在宅勤務者は正当な理由なくこれを拒むことはできない。
(機密保持)
第11条 在宅勤務者は、月形町情報セキュリティポリシー(平成30年訓令第4号)を遵守し、適切な機密管理を行わなければならない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、在宅勤務の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年3月1日から施行する。
