○月形町帯状疱疹予防接種費用助成に関する要綱

令和6年3月27日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)の費用の一部を助成することにより、帯状疱疹の発症、重症化予防を図るとともに、健康保持に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の次号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象者 予防接種の接種日において月形町の住民基本台帳に記録されている者で、かつ、次のいずれかに該当する者をいう。ただし、改正前の告示により助成を受けた者は対象としない。

 65歳の者

 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの

(2) 受託医療機関 月形町と予防接種に係る業務及び当該予防接種に係る費用に関する契約を締結した医療機関をいう。

(3) 償還払い方式 対象者が受託医療機関以外において予防接種を受けた場合、第7条の規定による申請に基づき、町長が第5条各号に規定する額を対象者に支払うことをいう。

(令7告示19・一部改正)

(実施医療機関)

第3条 予防接種の実施医療機関は、受託医療機関とする。ただし、やむを得ない事由により受託医療機関で予防接種を受けることが困難であると町長が認めた場合には、受託医療機関以外でも予防接種を受けることができるものとする。

(予防接種の種類及び接種回数)

第4条 予防接種は、次の各号に定めるワクチンの種類及び接種回数とする。

(1) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。) 2回

(2) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。) 1回

(助成金額)

第5条 助成金額は、次の各号に定める額とする。

(1) 不活化ワクチン 1回の接種につき10,000円

(2) 生ワクチン 1回の接種につき5,000円

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は、前項の規定にかかわらず、予防接種に係る費用の全額を助成する。

(令7告示19・一部改正)

(助成金の支払)

第6条 対象者が受託医療機関において予防接種を受けたときは、前条に規定する助成金の額を、予防接種費用として受託医療機関に支払うものとし、これをもって当該助成対象者へ助成を行ったものとする。

2 前項の規定による支払は、別に定める委託契約書に基づき、受託医療機関より請求するものとする。

(償還払い方式による助成)

第7条 申請者が償還払い方式により助成を受けようとするときは、月形町帯状疱疹接種費用助成申請書兼請求書(様式第1号)に当該予防接種費用に係る領収証を添付して、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、当該申請を適当と認めたときは月形町帯状疱疹予防接種費用助成決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは月形町帯状疱疹予防接種費用助成却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知する。

3 町長は、前項の規定による決定通知書を受けた者に対して、第5条各号に規定する額を支払うものとする。

(申請期間)

第8条 申請期間は、接種した日の属する月の翌月の初日から起算して6月を経過する日までとする。

(助成の返還)

第9条 町長は、虚偽の申請により助成金の交付を受けた者があるときは、既に交付した助成金の全部をその者から返還させる。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(令7告示19・旧第11条繰上)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(対象者の特例)

2 この告示の施行の日から令和12年3月31日までの間における第2条第1項の規定については、同項第1号ア中「65歳の者」とあるのは「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者及び令和7年度においては、令和6年度末に100歳以上の者」とする。

(帯状疱疹予防接種費用助成に関する要綱の一部改正による経過措置)

3 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に予防接種を受け改正前の告示第5条の規定による助成を受けようとする者に対する告示の適用については、なお従前の例による。

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月形町帯状疱疹予防接種費用助成に関する要綱

令和6年3月27日 告示第23号

(令和7年4月1日施行)