○月形町IP告知端末機回収協力事業実施要綱

令和6年3月21日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、IP告知端末機の管理コスト及び回収コストの削減を図るため、IP告知端末機の回収協力を支援する事業の実施に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) IP告知端末機 月形町が行う地域情報通信基盤整備事業で月形町内の各世帯に貸与した端末機をいう。

(2) 附属機械 IP告知端末機と一体で使用しているONU及び配線をいう。

(3) 対象世帯 IP告知端末機を貸与している世帯をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている世帯の世帯主又はその家族とする。

(支援の内容)

第4条 支援の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 令和6年9月30日までに、町へIP告知端末機を返還した世帯 2,000円分の月形商工会が発行する商品券

(2) 令和6年10月1日から令和7年12月31日までに、町へIP告知端末機を返還した世帯 1,000円分の月形商工会が発行する商品券

2 前項の規定による支援は、対象世帯につき1回とする。

(支援の申請)

第5条 この事業の支援を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、IP告知端末機本体及び附属機械と、月形町IP告知端末機回収協力事業申請書(別記様式)に必要事項を記載のうえ、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請期間は、令和7年12月31日までとする。

(支援の決定及び実施)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、申請の内容を審査のうえ、支援の適否を決定したのち、申請者に対し、第4条に規定する支援を行うものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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月形町IP告知端末機回収協力事業実施要綱

令和6年3月21日 告示第12号

(令和6年4月1日施行)