○月形町スマートフォン普及拡大支援事業実施要綱

令和6年3月21日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、IP告知端末機に代わる情報ツールとしてスマートフォンを活用し、今後のデジタル化へ対応出来るよう普及拡大を図ること及びデジタル化されたサービスをより多くの世代が活用出来るようにするため、情報格差を無くし、デジタル社会から取り残されないよう高齢者の支援の実施に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) スマートフォン モバイル向けオペレーションシステムが搭載されており、音声通話以外にインターネット接続(ウェブブラウザを利用して、ウェブサイトへアクセスできることを含む。)、アプリケーションによるカスタマイズ及びタッチパネルによる操作等が可能な高性能携帯電話(フィーチャーフォンに該当する機種を除く。)の総称をいう。

(2) フィーチャーフォン 第3世代又は第4世代移動通信システムに対応している通話機能を中心にインターネット接続等が可能な従来型の携帯電話の総称をいう。

(3) モバイルデータ通信 携帯電話会社が提供する回線でのインターネット通信をいう。

(4) IP告知端末機 月形町が行う地域情報通信基盤整備事業で月形町内の各世帯に貸与した端末機をいう。

(5) 対象世帯 支援対象者が属する世帯をいう。

(支援対象者)

第3条 この事業の支援対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている町民で、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 申請する時点での満年齢が、65歳以上であること。

(2) 新たにスマートフォンを購入及び使用する者又はフィーチャーフォンからスマートフォンへの機種変更契約を行う者であること。

(3) 前号の当該スマートフォンに係るモバイルデータ通信の契約した者又は使用する者であること。

(4) スマートフォンからスマートフォンへの機種変更でないこと。ただし、月形町で指定するアプリケーションソフトがインストールできない機種からの機種変更の場合は、この限りでない。

(5) 月形町で指定するアプリケーションソフトをインストールすること。

(6) 第1号に該当しない者で、町長が特に支援を必要と認める者(18歳未満の者は除く。)

(令6告示42・令8告示18・一部改正)

(支援の内容)

第4条 支援の内容は、対象世帯につき1回まで、月形商工会が発行する商品券35,000円分を交付するものとする。

(支援の申請)

第5条 この事業の支援を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、月形町スマートフォン普及拡大支援事業申請書(様式第1号)に必要事項を記載のうえ、次の各号に掲げる内容が記載されている書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) スマートフォンの購入日、購入機種及びモバイルデータ通信契約の内容がわかる書類

(2) 申請者がスマートフォンの契約者本人又は使用する者であることがわかる書類

(3) 月形町で指定するアプリケーションソフトをインストールしたことがわかる、当該スマートフォンの画面の提示又は画面印刷

(4) その他町長が必要と認めた書類

(令7告示46・一部改正)

(支援の決定及び実施)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、申請の内容を審査のうえ、支援の適否を決定し、月形町スマートフォン普及拡大支援事業決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者へ通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による助成の決定を受けた者に対し、第4条に規定する支援を行うものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令8告示18・旧第1項・一部改正)

(令和6年7月25日告示第42号)

この告示は、令和6年8月1日から施行する。

(令和7年6月30日告示第46号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和8年3月19日告示第18号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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月形町スマートフォン普及拡大支援事業実施要綱

令和6年3月21日 告示第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
令和6年3月21日 告示第11号
令和6年7月25日 告示第42号
令和7年6月30日 告示第46号
令和8年3月19日 告示第18号