○月形町広報紙への折込みの取り扱いに関する要綱

令和6年3月21日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民への生活情報の提供を図る効果的な手段である広報つきがた(以下「広報紙」という。)への折込み印刷物について、必要な事項を定めるものとする。

(折込み印刷物の内容)

第2条 広報紙への折込み印刷物は、町の公共性及び中立性並びにその品位を損なわないよう十分に配慮するとともに、町民の福祉や生活の利便性などを考慮し、次の各号のいずれにも該当してはならない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 政治活動又は宗教活動に関するもの

(4) 社会問題、意見広告又は個人宣伝に関するもの

(5) 美観風致を害するおそれがあるもの

(6) 町民に不快の念又は危害、恐怖心を抱かせるおそれがあるもの

(7) 個人及び団体による営利を目的とした広告であるもの(折込む印刷物の一部も同様とする)

(8) 前各号に掲げるもののほか、広報紙の折込み印刷物として不適当であると町長が判断したもの

(許可対象の範囲)

第3条 折込みを許可する対象の範囲を次のとおりとする。

(1) 学校関係及び社会教育関係機関

(2) 国や北海道の公共機関

(3) 福祉関係団体

(4) 文化連盟及びその加入団体

(5) スポーツ協会及びその加入団体

(6) 農業団体及び商工団体

(7) 行政区及び町内会

(8) 一般町民を対象とした活動を行う特定の個人、団体(NPO、NPO法人等)

(折込み印刷物の審査)

第4条 広報紙に折込みを希望する個人及び団体等は、広報紙発行の概ね15日前までに申請書及び折込み印刷物の原稿を町へ提出し、その内容について審査を受けなければならない。なお、前条第1号の機関等が発行する定期的な印刷物については、この限りではない。

(折込みに要する経費等)

第5条 前条に規定する審査を受け、許可された個人及び団体等が広報紙の折込みに要する経費は無償とする。ただし、折込み作業時には必ず1名以上協力者を参加させ、作業終了まで協力すること。

(委任)

第6条 この告示の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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月形町広報紙への折込みの取り扱いに関する要綱

令和6年3月21日 告示第10号

(令和6年4月1日施行)