○月形町史編さん委員会条例

令和6年3月21日

条例第17号

(設置)

第1条 月形町の町史編さんのため、月形町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町史編さんの基本方針を決定し、町史編さんの業務に当たる。

2 委員会は、前項に規定する基本方針の決定に際し、歴史、政治、経済、文化等の各分野に偏ることがないように配慮し、各分野全般にわたり編さんするよう努めるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者及び職員から町長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、町史編さん業務が終了するまでとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(委員会)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の者が出席しなければ、開くことはできない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、説明又は助言を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画振興課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の一部改正)

2 非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和13年月形町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

月形町史編さん委員会条例

令和6年3月21日 条例第17号

(令和6年3月21日施行)