○月形町適応指導教室設置要綱

令和5年8月9日

教育委員会告示第9号

(設置)

第1条 月形町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、月形町立学校に在籍する学校生活不適応や引きこもり等の児童生徒に対する教育機会の確保等を推進するため、月形町適応指導教室(以下「教室」という。)を設置する。

(位置及び名称)

第2条 教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 月形町適応指導教室「まなび野」

位置 月形町字知来乙264番地2(月形町総合体育館内)

(業務)

第3条 教室は、児童生徒の保護者、児童生徒が在籍する学校の校長(以下「在籍校長」という。)、関係機関等と密接な連携を保ちながら、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童生徒の学習支援及び生活支援に関すること。

(2) 学校及び関係機関との連携に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認めること。

(開室)

第4条 教室の開室期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

2 教室の休室日は、月形町立学校管理規則(昭和43年月形町教育委員会規則第1号)第34条の3に規定する休業日に準ずる日とする。

3 教室の開室時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(対象者)

第5条 教室の通室対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 月形町立学校に在籍する児童生徒

(2) 本人及び保護者が通室を希望する者

(3) 在籍校長及び教育委員会の承諾を得た者

(通室手続)

第6条 教室に通室を希望する児童生徒の保護者は、月形町適応指導教室通室申出書(様式第1号。以下「通室申出書」という。)を在籍校長に提出するものとする。

2 在籍校長は、通室を希望する保護者から通室申出書の提出を受け、通室させることが適当であると判断したときは、月形町適応指導教室通室申請書(様式第2号。以下「通室申請書」という。)及び児童生徒記録票(様式第3号)に必要事項を記入し、通室申出書の写しを添えて教育委員会に提出するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定による通室の申請を承認したときは、月形町適応指導教室通室承認・不承認通知書(様式第4号)により在籍校長及び保護者に通知するものとする。

4 通室申出書及び通室申請書は、年度ごとに提出するものとする。

5 教育委員会は、教室で通室することが当該児童生徒にとって適切でないと判断したときは、通室承認を取り消すとともに、月形町適応指導教室通室承認取消通知書(様式第5号)により在籍校長に通知するものとする。

(退室手続)

第7条 保護者は、児童生徒が学校復帰、転出等の理由により退室する場合は、月形町適応指導教室退室願(様式第6号。以下「退室願」という。)を在籍校長に提出するものとする。

2 在籍校長は、退室願が提出されたときは、月形町適応指導教室退室申請書(様式第7号)に退室願の写しを添えて教育委員会に提出するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定による退室の申請を承認したときは、月形町適応指導教室退室承認書(様式第8号)により、在籍校長及び保護者に通知するものとする。

(通室日の出席扱い)

第8条 児童生徒が教室に通室した日は、在籍校の出席扱いとする。

(経費の負担等)

第9条 通室するための交通費及び諸活動に要する経費については、保護者の負担とする。

2 教室における活動中及び通室中の災害については、学校の管理下における災害として取り扱うものとする。

(運営会議)

第10条 教室の円滑な運営を図るため、月形町適応指導教室運営会議(以下「運営会議」という。)を設置する。

2 運営会議は、教室に通室する児童生徒の学校復帰を援助するために生ずる様々な問題について、関係者が連携してその解決を図るため、教育委員会の担当職員、当該児童生徒の在籍校関係者その他必要関係機関の職員等で構成し、協議するものとする。

3 運営会議は、教育委員会教育次長が招集し、会議の議長となる。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和5年8月15日から施行する。

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月形町適応指導教室設置要綱

令和5年8月9日 教育委員会告示第9号

(令和5年8月15日施行)