○月形町政策アドバイザー設置要綱
令和5年8月25日
告示第60号
(目的)
第1条 この告示は、月形町政策アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 アドバイザーは、町長からの求めに応じて、月形町の政策全般について、施策立案の助言及び提言を行う。
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、次に掲げる要件を満たす者のうちから町長が委嘱する。
(1) 職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。
(2) 心身ともに健康で、かつ意欲をもって職務を遂行すると認められること。
(任期)
第4条 アドバイザーの委嘱期間は、原則1年間とし、有効期間満了までに退任の申し出がない場合には、さらに1年間延長し、以後も同様とする。
(謝礼)
第5条 アドバイザーに対する謝礼は、予算の範囲内において支払うものとする。
(解任)
第6条 町長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 職務の遂行ができなくなったとき。
(2) 辞退の申し出があったとき。
(3) その他町長が解任する必要があると認めたとき。
(守秘義務)
第7条 アドバイザーは、業務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 アドバイザーに関する庶務は、企画振興課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年9月1日から施行する。