○月形町政策アドバイザー設置要綱

令和5年8月25日

告示第60号

(目的)

第1条 この告示は、月形町政策アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 アドバイザーは、町長からの求めに応じて、月形町の政策全般について、施策立案の助言及び提言を行う。

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、次に掲げる要件を満たす者のうちから町長が委嘱する。

(1) 職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。

(2) 心身ともに健康で、かつ意欲をもって職務を遂行すると認められること。

(任期)

第4条 アドバイザーの委嘱期間は、原則1年間とし、有効期間満了までに退任の申し出がない場合には、さらに1年間延長し、以後も同様とする。

(謝礼)

第5条 アドバイザーに対する謝礼は、予算の範囲内において支払うものとする。

(解任)

第6条 町長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 職務の遂行ができなくなったとき。

(2) 辞退の申し出があったとき。

(3) その他町長が解任する必要があると認めたとき。

(守秘義務)

第7条 アドバイザーは、業務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 アドバイザーに関する庶務は、企画振興課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

月形町政策アドバイザー設置要綱

令和5年8月25日 告示第60号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和5年8月25日 告示第60号