○事務処理誤り等の公表に関する要綱
令和5年3月9日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、職員の事務処理誤り等(指定管理業務及び委託業務における場合を含む。)について、公表を原則とすることにより、事務処理誤り等の発生を防止するとともに、行政の透明性を確保し、より一層の情報開示を進めるために必要な事務処理の手順等について定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員、法第22条の2第1項第1号並びに第2号に規定する会計年度任用職員、法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第3条第1項に規定する任期付職員をいう。
(2) 事務処理誤り等 事務処理誤り、個人情報の漏えい、職員の非違行為及び事件をいう。
(3) 事務処理誤り 町民又は社会に影響を与え、又は与えるおそれのあるものであって、次に掲げる要件をすべて満たす事象をいう。
ア 事務処理における確認不十分、不注意等を主たる原因とする所期の目的と異なる結果を生起させた事象
イ 手順を定めて遵守することにより、防止が可能である事象
(4) 個人情報の漏えい 事務の過程又は結果において、個人情報の漏えいが生じた事象をいう。
(5) 職員の非違行為 次に掲げる行為をいう。
ア 公金の着服、個人情報の漏えい、接遇上の暴力等、職務上の犯罪行為
イ 職務上又は職務外における法令違反等により町の信用を失墜させる行為
(6) 事件 次に掲げる事案をいう。
ア 放火、盗難、暴力等の専ら外部要因による事象により、町の施設において町民、利用者等又は町の財産が被害を受けた事案
イ 外部からの虚言、詐術等により、町の事務事業に過誤が生じた事案
(7) 所属長 事務処理誤り等のあった業務又は事務処理誤り等を行った職員を所管する課長又は課長を置かない局若しくは室の長をいう。
(8) 判明日 所属長が、事務処理誤り等があったことを認識した日をいう。
(1) 公表することが町民等関係者に不利益をもたらすおそれがあるもの
(2) 公表することが捜査、裁判等に支障をきたすおそれがあるもの
(3) 職員の懲戒処分に関する基準(平成20年月形町訓令第5号)第9条の規定により公表するもの
(4) 被害者が公表しないことを求めているとき
(5) 被害者等が特定される可能性があるとき
(6) 被害者に特別の事情があるとき
(公表の決定)
第4条 所属長は、事務処理誤り等が判明したときは速やかに、知り得る範囲内で事務処理誤り等報告書(様式第1号。以下「報告書」という。)を作成の上、町長に報告する。
2 町長は、前項の報告があった場合には、速やかに公表区分及びその内容を決定する。
3 所属長は、公表に当たって必要があれば、関係する団体及び個人に事前に了解を得るものとする。
(1) 所属長は、報道関係者への公表及びホームページ等への掲載に用いる資料を作成する。
(2) 報道関係者への公表は、記者発表又は資料提供により行う。
(3) 公表した事務処理誤り等に関する問合せの対応は、所属長が行う。
(再発防止策等の報告)
第6条 所属長は、公表を行った事務処理誤り等についての再発防止等に関する所要の措置を行い、判明日の翌日から起算し30日以内に、事務処理誤り等の再発防止策実施報告書(様式第2号。以下「再発防止策報告書」という。)を作成し、町長に報告する。
2 所属長は、前項に定める再発防止策報告書の提出に当たり、再発防止策の内容を示す書面等がある場合は、これを併せて町長に報告する。
3 所属長は、第1項に規定する再発防止策報告書の提出に当たり、再発防止策等の実施が完了していない場合は、実施完了後、速やかにその旨を記した再発防止策報告書を再度作成し、町長に報告する。
4 前3項の規定は、職員の非違行為、事件その他専ら外部要因による事象として組織的な再発防止策を講じることが困難な事務処理誤り等は除くものとする。
(再発防止策の公表)
第7条 所属長は、必要と認めるときは、速やかにホームページ等への掲載を行うことにより、事務処理誤り等の再発防止策の公表を行う。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、事務処理誤り等の公表に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事件・事故の公表基準
No. | 該当事項 | 基準 (基準が複数あるものは、いずれかの基準に該当すれば公表) | 備考 |
1 個人情報の紛失、漏えい | |||
1 | 書類・名簿等の紛失・漏えい 書類・名簿等の誤廃棄 | ①特に秘匿性の高い個人情報が第三者に漏えいした場合 ②書類の再現が不可能である場合(町民等からの再提出等が必要) | 【秘匿性の例】 ・通常他人に知られることのないように秘密として隠され、他者には内容がわかりにくくなっているもの ・不正利用されるおそれがあるもの ・被害の拡大又は二次被害のおそれがあるもの |
2 | 送付物の誤発送・誤投函 メール、FAXの誤送信 証明書等の誤発行・誤記載 | ①特に秘匿性の高い個人情報が第三者に漏えいした場合 ②町民等の生命・身体・財産に不利益を与えるおそれがある場合 | |
2 事務処理・事業執行に伴う事件・事故 | |||
3 | 支出における誤り(手当、補助金等) | ①町民等への影響が多大である場合(10人以上又は総額50万円以上) ②町民等からの通報により誤りが発覚した場合(10人以上又は総額50万円以上) | 基準を標準として、事案ごとに公表の要否を判断する。 |
4 | 収入における誤り(税、保険料、補助金等) | ||
5 | 公金・金券の紛失、不適切な取扱い | 原則、すべて公表 | |
6 | 印刷物の誤記載(チラシ・ポスター・冊子等) | ①事業執行に影響を与える重大な誤りがある場合 ②報道機関等に再度の情報提供が必要である場合 | |
7 | 法令等への違反 | 町民等に不利益を与えるおそれがある場合 | 【法令等への違反例】 ・公用車の無車検運行 ・法令等の誤適用・誤判断 |
3 システムの不具合 | |||
8 | ホームページ、業務システム、メールなどの不具合 | 町民等に不利益を与えるおそれがある場合 | 一時的に町民等に影響が生じた場合であっても、バックアップデータがある等、対象者が特定でき、必要な手続き等のリカバリーができる場合は、公表を控えることができる。 |
4 町有施設における事故 | |||
9 | 施設利用者の死傷等 | ①町の管理責任が問われる場合 ②施設利用に影響があり、休館等の措置が必要な場合 | |
10 | 施設の破損、設備の故障 | ①町の管理責任が問われる場合 ②施設利用に影響があり、休館等の措置が必要な場合 | |
11 | 土壌汚染の発生 | 基準値を超える有害物質が検出された場合 | |
12 | 感染症の発生 | 町の施設の利用が原因で発生し、今後感染拡大が懸念される場合 | ・必要に応じて、保健所等と調整を行う。 ・学校や子ども園などでインフルエンザが流行した場合など、毎年多数の罹患者が発生する感染症の場合、各所管がホームページなどに掲載する罹患状況により公表に代えることができる。 |
13 | 食中毒の発生 | ||
14 | アレルギーの発生 | 以下の両方を満たしている場合 ①除去食とすべきものにもかかわらず町施設等のミスにより提供してしまっている。 ②アレルギーに起因する症状が重篤である。 | |
5 町有施設における事件 | |||
15 | 不審者の侵入 | ①町の管理責任が問われる場合 ②死傷者が発生した場合 ③施設利用に影響があり、休館等の措置が必要な場合 | |
16 | 施設の火災 | ||
17 | 町が保有する器物の破損・紛失 | ①町の管理責任が問われる場合 ②警察に被害届を出した場合 ③施設利用に影響があり、休館等の措置が必要な場合 | |
18 | 町が保有する備品等の盗難 | ①町の管理責任が問われる場合 ②警察に被害届を出した場合 | |
6 事業者等の不法行為・不正行為 | |||
19 | 手当、補助金等の不正請求 | 警察及び関係機関と協議し判断する。 | |
20 | 証明書等の不正取得 | ||
21 | かたり職員・かたり調査員による詐欺行為 | ||
※ 警察の捜査に関する事項については、捜査への協力を優先する。

