○月形町義務教育学校基本設計業務委託公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和5年3月9日

告示第10号

(設置)

第1条 月形町義務教育学校基本設計業務委託(以下「業務委託」いう。)の実施に当たり、公募型プロポーザル方式による業者選定の審査を厳正かつ公正に行うため、月形町義務教育学校基本設計業務委託公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 公募型プロポーザル方式による実施基準及び実施要領の決定に関すること。

(2) 技術提案書等資料の審査及び業者の選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、業者の選定に関して必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織し、町長が委嘱又は任命する。

2 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から業務委託の契約を締結した日の翌日までとする。

(委員長の職務及び代理)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を出席させて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(報告)

第8条 委員長は、必要に応じて、会議の内容を町長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、月形町教育委員会事務局において処理する。

(報酬)

第10条 委員の報酬は、これを支給しない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、業務委託の契約を締結した日の翌日に、その効力を失う。

別表(第3条関係)

委員

備考

副町長

委員長

教育長


農林建設課長


教育次長


その他専門的知見を有する者


月形町義務教育学校基本設計業務委託公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和5年3月9日 告示第10号

(令和5年3月9日施行)