○月形町義務教育学校開校準備委員会設置要綱
令和5年3月27日
教育委員会告示第5号
(目的及び設置)
第1条 月形小学校と月形中学校を統合し新設する義務教育学校の開校に向けた準備を円滑に推進するため、月形町義務教育学校開校準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を教育委員会へ報告するものとする。
(1) 校名、校章、校訓、校歌、校旗、制服等に関すること。
(2) 教育課程、行事、学級編制等に関すること。
(3) 通学路、通学方法に関すること。
(4) 部活動に関すること。
(5) PTA等の組織に関すること。
(6) 施設、設備、備品の整備(廃棄)等に関すること。
(7) 学校の新校舎等の建築及び学校施設の利用に関すること。
(8) 閉校・開校記念事業に関すること。
(9) その他開校準備に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、別表1に掲げる者をもって15人以内で組織し、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務に関する一連の事務が終了するまでとする。
2 教育委員会は、特定の地位又はその職(以下「地位等」という。)にあるため委員となった者が、当該地位等に該当しなくなったときは、委員の職を辞したものとみなし、当該地位等にある者を委員として委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(報償費)
第6条 委員会の委員の報償額は、予算の範囲内において別途措置する。
2 委員のうち国及び地方公共団体に属する職員に対しては、報償費を支給しない。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。
2 会議は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を要請し、説明又は意見を聴くことができる。
(幹事会)
第8条 委員会は、次条に定める専門部会の相互間の連絡及び検討事項を調整するため、幹事会を置く。
2 幹事会は、別表2に掲げる者をもって組織する。
3 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、幹事の互選によりこれを定める。
4 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集する。
(専門部会)
第9条 委員長は、委員会に別表3に掲げる専門部会を置き、検討事項について専門的に調査検討させるものとし、その経過及び結果を委員会へ報告するものとする。
2 専門部会に部会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 専門部会の会議は部会長が招集する。
(秘密の保持)
第10条 委員は、委員会において知り得た個人的な情報等を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
3 この告示は、令和9年4月30日に限り、その効力を失う。
附則(令和5年8月3日教委告示第8号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表1(第3条関係)
(令5教委告示8・一部改正)
区分 | 所属等 | 人数 |
地域住民 | 行政区連絡会議代表 | 3名 |
保護者 | 小・中学校PTA代表 | 4名 |
認定こども園の保護者代表 | 2名 | |
教職員 | 小・中学校の校長 | 2名 |
小・中学校の教頭 | 2名 | |
関係機関 | 学校運営協議会の会長 | 1名 |
その他 | その他教育委員会が必要と認める者 | 若干名 |
別表2(第8条関係)
幹事会の構成員 |
小・中学校の校長 |
小・中学校の教頭 |
専門部会の部会長 |
教育委員会の次長・主幹・係長 |
別表3(第9条関係)
部会名 | 構成員 | 主な検討事項 |
教育課程編成部会 | ・小・中学校教職員 ・その他部会長が必要と認める者 | ・ 教育課程等教育内容に関すること。 ・ 学校教育目標に関すること。 ・ 学校経営方針に関すること。 ・ 学校運営体制(校務分掌・組織等、予算計画等)に関すること。 ・ 学級編制に関すること。 ・ 行事に関すること。 ・ 児童会及び生徒会に関すること。 ・ 部活動に関すること。 ・ その他 |
施設備品部会 | ・小・中学校教職員 ・教育委員会事務局職員 ・その他部会長が必要と認める者 | ・ 設備及び備品の購入・廃棄に関すること。 ・ 移転計画に関すること。 ・ 予算計画に関すること。 ・ 保存文書に関すること。 ・ その他 |
PTA部会 | ・月形小・中学校PTA代表 ・小・中学校教職員 ・その他部会長が必要と認める者 | ・ PTAの組織運営に関すること。 ・ その他 |