○職員試し出勤実施規程

令和5年3月9日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、心の健康問題により療養のため長期間職場を離れている職員(以下「療養中の職員」という。)の円滑な職場復帰を図るため、試し出勤の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、試し出勤とは、療養中の職員が自らの意思に基づき職場復帰前に一定期間継続して出勤し、職場復帰に対する不安の軽減と意欲の増幅を図るために行う訓練をいう。

(対象職員)

第3条 試し出勤の対象となる職員は、次の各号に該当する者とする。

(1) 心の健康問題により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職の発令を受けている者

(2) 試し出勤を希望している者

(3) 主治医の診断により試し出勤の実施が可能な状態と認められる者

(実施期間)

第4条 試し出勤の実施期間は、原則として2月以内とする。ただし、試し出勤の実施状況、当該職員の意向及び主治医の診断を踏まえ、更に実施期間が必要と認められる場合は、実施期間を延長することができるものとする。

(実施場所)

第5条 試し出勤の実施場所(以下「実施場所」という。)は、原則として現在発令されている所属(以下「現所属」という。)で実施するものとする。ただし、現所属が実施場所として不適当な場合は、別の場所で実施するものとする。

2 前項ただし書による職場で実施しようとする場合は、総務課長、現所属長及び試し出勤を実施しようとする職場の長(以下「所属長」という。)が協議の上、実施場所を決定するものとする。

(実施内容)

第6条 試し出勤の実施内容は、試し出勤が職場復帰前に職場復帰に向け、実務に関連した事務等を職場を利用して行うものであることに鑑み、急に多大な負荷がかかることがないよう実施することとし、総務課長と所属長が協議の上決定するものとする。

(実施手続)

第7条 試し出勤の実施を希望する職員は、試し出勤実施申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 主治医の診断書

(2) その他、町長が必要と認める書類

2 町長は、申請書の提出があったときは、速やかにその可否について決定し、試し出勤実施決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。また、総務課長は、対象職員、衛生管理者、主治医等、所属長と協議の上、試し出勤の実施プログラムを作成するものとする。

3 第4条ただし書の規定により実施期間を延長するときは、試し出勤実施期間延長決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(実施中の状況把握)

第8条 総務課長は、試し出勤の期間中、対象職員及び関係者と連絡を密にして経過観察を行い、必要に応じて実施プログラムを変更することができる。

2 前項の規定により、実施プログラムを変更したときは、総務課長は、変更後の実施プログラムを対象職員及び所属長に通知するものとする。

(実施中の取扱)

第9条 試し出勤実施中の職員は、条例等に定めがあるものを除くほか、いかなる給与も支給されない。

2 試し出勤中に災害にあった場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による補償を原則として受けることができない。

(雑則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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職員試し出勤実施規程

令和5年3月9日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)