○月形町総合振興計画等審議会条例
令和5年3月20日
条例第8号
(設置)
第1条 月形町総合振興計画(以下「振興計画」という。)及びまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)に基づく月形町創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)に関する事項について審議するため、月形町総合振興計画等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、又は意見を具申するものとする。
(1) 振興計画の策定に関すること。
(2) 振興計画に基づく施策の実施状況及び効果の検証に関すること。
(3) 総合戦略の策定に関すること。
(4) 総合戦略に基づく施策の実施状況及び効果の検証に関すること。
(5) 月形町人口ビジョンの策定及び改訂に関すること。
(6) その他振興計画及び総合戦略に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町の区域内の公共的団体及び関係機関の役員又は職員
(2) 識見を有する者
(3) 公募による者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集しその議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認める場合は、委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 会議は公開するものとする。ただし、会長が必要と認める場合は、非公開とすることができる。
(守秘義務)
第7条 委員その他会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、企画振興課において行う。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成13年月形町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(月形町まちづくり推進会議条例の廃止)
3 月形町まちづくり推進会議条例(平成16年月形町条例第11号)は廃止する。