○月形町総合振興計画等審議会条例

令和5年3月20日

条例第8号

(設置)

第1条 月形町総合振興計画(以下「振興計画」という。)及びまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)に基づく月形町創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)に関する事項について審議するため、月形町総合振興計画等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、又は意見を具申するものとする。

(1) 振興計画の策定に関すること。

(2) 振興計画に基づく施策の実施状況及び効果の検証に関すること。

(3) 総合戦略の策定に関すること。

(4) 総合戦略に基づく施策の実施状況及び効果の検証に関すること。

(5) 月形町人口ビジョンの策定及び改訂に関すること。

(6) その他振興計画及び総合戦略に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町の区域内の公共的団体及び関係機関の役員又は職員

(2) 識見を有する者

(3) 公募による者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集しその議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認める場合は、委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 会議は公開するものとする。ただし、会長が必要と認める場合は、非公開とすることができる。

(守秘義務)

第7条 委員その他会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、企画振興課において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成13年月形町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(月形町まちづくり推進会議条例の廃止)

3 月形町まちづくり推進会議条例(平成16年月形町条例第11号)は廃止する。

月形町総合振興計画等審議会条例

令和5年3月20日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)