○月形町議会議員及び月形町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和4年9月1日

選挙管理委員会告示第22号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)条例第3条の規定による届出をするときは選挙運動用自動車使用契約届出書(様式第1号)により、条例第7条の規定による届出をするときは選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第2号)により、条例第10条の規定による届出をするときは選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第3号)により、それぞれの有償契約に関する書面の写しを添えて月形町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、それぞれ選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による提出を受けた場合には、それぞれ選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第7号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号)により確認したことを証明しなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条の規定による確認を受けた場合には、直ちに、選挙運動用自動車燃料代確認書にあっては条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)に、選挙運動用ビラ作成枚数確認書にあっては条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に、選挙運動用ポスター作成枚数確認書にあっては条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)にそれぞれ提出しなければならない。

(契約業者等への証明書の提出)

第5条 候補者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業者等のうち一般運送契約又は自動車借入契約を締結したものに対しては選挙運動用自動車使用証明書(一般運送契約用・自動車借入契約用)(様式第10号)を、燃料供給契約を締結したものに対しては選挙運動用自動車使用証明書(燃料供給契約用)(様式第11号)を、選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約を締結したものに対しては選挙運動用自動車使用証明書(運転手雇用契約用)(様式第12号)を、条例第7条に規定する有償契約を締結したビラ作成業者に対しては選挙運動用ビラ作成証明書(様式第13号)を、条例第10条に規定する有償契約を締結したポスター作成業者に対しては選挙運動用ポスター作成証明書(様式第14号)を、それぞれ提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 条例第4条第8条及び第11条の規定により町に対し公費負担すべき費用を請求する場合において、前条の規定によりそれぞれ証明書を受領した者のうち、一般乗用旅客自動車運送事業者等にあっては請求書(選挙運動用自動車の使用)(様式第15号)を、ビラ作成業者にあっては請求書(選挙運動用ビラの作成)(様式第16号)、ポスター作成業者にあっては請求書(選挙運動用ポスターの作成)(様式第17号)を、それぞれ当該証明書及び選挙運動用自動車燃料代確認書(一般乗用旅客自動車運送事業者等のうち、燃料供給業者に限る。)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書を添えて町長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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月形町議会議員及び月形町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和4年9月1日 選挙管理委員会告示第22号

(令和4年9月1日施行)