○介護人材の確保に関する包括連携協定に基づく自治体推薦に関する要綱
令和4年8月8日
告示第57号
(目的)
第1条 この告示は、月形町及び月形町教育委員会と栗山町、栗山町教育委員会及び栗山町立北海道介護福祉学校との間で、令和4年3月25日に締結した介護人材の確保に関する包括連携協定に基づき、町が栗山町立北海道介護福祉学校で学ぶことを強く希望する者に対し、入学に係る自治体推薦を行うことにより、地域を支える介護人材を育成し、もって、地域の福祉施設の介護人材を確保することを目的とする。
(推薦学校及び学科)
第2条 この告示により推薦する学校及び学科は、栗山町立北海道介護福祉学校介護福祉学科(以下「介護福祉学校」という。)とする。
(被推薦者人員)
第3条 被推薦者人員は、介護福祉学校の自治体推薦入学の受入数以内の若干名とする。
(被推薦者資格)
第4条 被推薦者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 月形町の住民基本台帳に登録されている者とする。ただし、次条に規定する応募手続きをしようとする際に、現に北海道月形高等学校に在学する場合はこの限りでない。
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校又は中等教育学校を、介護福祉学校に入学しようとする年の3月に卒業見込みの者
イ 学校教育法第90条第1項に規定する通常の過程による12年の学校教育を、介護福祉学校に入学しようとする年の3月までに修了見込みの者
ウ 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条第5号に規定する、高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者
(3) 介護福祉学校を第1志望とし、当該学校の入学を確約できる者
(4) 在学する学校長等の推薦を受けた者
(応募手続き)
第5条 介護福祉学校の自治体推薦を受けようとする者(以下「応募者」という。)は、別に定める介護福祉学校の自治体推薦要領に基づき、同要領に規定する書類を期日までに、町長に提出しなければならない。
(選考委員会の設置)
第6条 町長は、介護福祉学校の自治体推薦に関し、被推薦者を選考するため、自治体推薦選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、次の各号に規定する委員で構成する。
(1) 月形町副町長
(2) 月形町教育委員会教育長
(3) 月形町教育委員会教育次長
(4) 月形町保健福祉課長
(5) 月形町保健福祉課長補佐
3 選考委員会の委員長は、月形町副町長がその職に当たるものとし、選考委員会の事務局は月形町保健福祉課とする。
4 選考委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができないものとする。ただし、委員長が認める場合は、選考委員会を書面会議で行うことができるものとする。
(被推薦者の選考手続き)
第7条 選考委員会は、第5条に規定する応募者に対し、面接又は書類により、被推薦者の選考を行うものとする。
2 前項の規定により選考した結果は、速やかに町長に報告しなければならない。
3 町長は、前項の報告の結果を応募者に通知するものとする。その際、自治体推薦の被推薦者となった者(以下「推薦決定者」という。)に対しては、介護福祉学校自治体推薦書を送付するものとする。
(推薦決定者の決定取消等)
第8条 前条の規定により推薦決定者となった者は、介護福祉学校が定める期日までに出願手続きを行うものとする。
2 推薦決定者が前項に規定する出願手続きを行わない場合又は自治体推薦者である月形町の信用を失墜させる行為を行った場合、自治体推薦の決定を取り消すことができるものとする。
3 前項により自治体推薦の決定を取り消された者は、月形町に対し決定の取り消しに関する損害の賠償を求めることはできないものとする。
(委任)
第9条 この告示に規定するもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、令和4年8月10日から施行する。