○月形町一般廃棄物処理施設に係る周辺地域活性化交付金交付要綱

令和4年8月1日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、月形町が管理運営する一般廃棄物処理施設の設置及び操業に関して協力を得ている町内会に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の4に規定する周辺地域への配慮を目的に地域の活性化を図るため、予算の範囲内において、月形町一般廃棄物処理施設に係る周辺地域活性化交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設)

第2条 この告示において、一般廃棄物処理施設とは、次に掲げるとおりとする。

名称 月形町衛生センター

位置 月形町字知来乙957番地1

(交付対象町内会)

第3条 交付金の交付対象となる町内会は、月形町行政区設置条例(昭和48年条例第1号)別表中月ケ岡及び五耕地山の区域が属する町内会(以下「町内会」という。)とする。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする町内会は、交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付金の額を決定し、交付金交付決定通知書(様式第2号)により町内会に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 前条の規定による通知を受けた町内会は、交付金請求書(様式第3号)により町長に請求しなければならない。

(交付金の交付)

第7条 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、町内会に対し交付金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定による交付金の交付を受けた町内会は、毎年度終了後30日以内に、交付金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

この告示は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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月形町一般廃棄物処理施設に係る周辺地域活性化交付金交付要綱

令和4年8月1日 告示第55号

(令和4年8月1日施行)