○月形町不妊治療費等助成事業実施要綱
令和4年5月31日
告示第41号
(目的)
第1条 この告示は、子どもを産み育てたいと願う夫婦に対して行われる不妊治療に要する医療費の自己負担分並びに通院に係る交通費を助成することにより、その経済的な負担軽減を図り、少子化対策の推進に資することを目的とする。
(令4告示77・一部改正)
(対象となる治療等)
第2条 助成の対象となる治療は、薬物療法、生殖器の手術(不妊治療のために行うものに限る)、一般不妊治療(タイミング療法、人工授精等)、生殖補助医療(対外受精、顕微授精、男性不妊治療等)その他町長が必要と認める治療及びこれらの治療のために行われる検査(以下「不妊治療」という。)とする。ただし、次に掲げる治療は助成の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者から精子、卵子及び胚の提供を受けて行う不妊治療
(2) 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの
(3) 夫の精子及び妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、申請日時点において、次の各号の要件を全て満たす夫婦とする。
(1) 法律上の婚姻関係にあり、かつ、夫婦いずれも月形町の住民基本台帳に記録されている者(以下「町民」という。)であること。
(2) 夫婦いずれも公的医療保険(以下「医療保険」という。)に加入しており、産婦人科又は泌尿器科を標榜する医療機関において当該不妊治療を受けていること。
(3) 当該不妊治療に要した医療費に対し、北海道、他市町村、他団体等からいずれの助成も受けていないこと。
(令4告示77・一部改正)
(助成金額)
第4条 助成金額は、町民である期間中に受けた不妊治療に要した医療費について、医療保険適用の有無にかかわらず自己負担した額とし、申請を行った年度に15万円を限度として助成する。ただし、助成対象とする医療費は、不妊治療にかかる医療費でかつ自己負担であることを確認できるものに限る。
2 前項に規定する医療費について、申請者が加入する医療保険の高額療養費の対象となる月がある場合は、申請者の所得に応じた負担上限額に、当該月に保険診療外で10割自己負担した医療費を加えた額を、その月の助成対象医療費とする。
3 通院に係る交通費は、通院1回につき、1,000円とする。
(令4告示77・一部改正)
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象となる不妊治療が行われた年度の末日までに、月形町不妊治療費等助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。
(1) 月形町不妊治療費等助成申請に係る証明書(様式第2号)
(2) 申請者夫婦それぞれの医療保険証及び限度額適用認定証の写し
(3) 医療機関等で発行する、不妊治療に要した医療費に係る自己負担額がわかる領収書等
(4) 医療費の内訳がわかる書類(明細書等)
(5) 調剤明細書及び薬剤情報提供書(薬剤が処方されている場合のみ)の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(令4告示77・一部改正)
(令4告示77・一部改正)
(助成金の返還)
第7条 町長は、虚偽その他の不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(告示の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 月形町一般不妊治療費助成事業実施要綱(平成28年告示第27号の2)
(2) 月形町特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成30年告示第7号)
(経過措置)
3 この告示の適用日前に不妊治療を開始し、令和4年4月1日以降も一連の治療を継続している場合は、その治療に限り、なお従前の例による。
附則(令和4年11月22日告示第77号)
この告示は、告示の日から施行する。
(令4告示77・全改)


(令4告示77・全改)

(令4告示77・全改)

(令4告示77・全改)
